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インチキダイエット広告はなくなるか? 改正景品表示法が一部施行!

ウソの体験談やウソの科学的根拠、ウソの効能表示(広告)を取り締まる景品表示法が改正され一部施行されました!今回の景品表示法の改正は、インチキダイエット食品広告が氾濫する現状を踏まえたものです。

執筆者:河口 哲也


景品表示(けいひんひょうじ)法?いったいダイエットとどんな関係があるの?と思われた方も多いと思いますが、実はこれ非常にダイエットと関係深い法律でして、簡単に言えば「インチキダイエット広告」を取り締まる法律です(正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」)。

具体的には、ウソの体験談やウソの科学的根拠、ウソの効能などでダイエッターをだまそうとするダイエット食品広告は著しい優良性を示す不当表示(誇大広告)としてこの法律で公正取引委員会や都道府県が取り締まることになっています。

ところが、皆さんも薄々お気づきのこととは思いますが、女性誌や新聞の折り込み広告などを中心に現実的にはこれら不当なダイエット広告(特に食品)は横行していて、当然多くの人々がだまされているのが悲しいダイエット界の現状です。

なぜ取り締まる法律があって、現在もインチキ広告が横行するのか?

この辺については、昨年「記事:夢のダイエット食品が消える!?」でその理由を書きましたので、まだお読みでない方はまずはそちらからご参照ください。

そして、今回その記事の中でも触れたインチキダイエット広告の取締りを強化する「不当景品類及び不当表示防止法の一部改正」が国会で可決され、その一部が平成15年6月23日をもって施行(法律が効力を持つこと)されることとなりましたので皆さんにもお知らせしたいと思います。

○今回施行された改正景品表示法のポイント

≪都道府県の執行力の強化≫

改正前の景品表示法では、都道府県知事はこの法律に関する違反行為に対してのみ「違反行為を差止め」たり「広告を訂正」させるための指示を出すことができました。ところが、これでは一旦違反行為を止めた業者には監視が行き届かなくなり、結果的に何度も違反行為を繰り返す悪質な業者が存在しました。そこで今回の法改正では、いったん違反広告を取りやめて違反事実がない業者に対しても、再発防止のための必要な指示等が可能となりました。

さらに、都道府県が違反業者に対して調査を行う時、その調査に対して妨害を行った場合、改正前は3万円以下の罰金が課せられましたが、改正後は50万円以下の罰金へと増額されました。

≪処理の迅速化≫

景品表示法違反を行った業者で、最終的に排除命令(業者に対して景品表示法違反行為を止めるよう命じる行政処分)に従わない場合、その業者は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。その際の公正取引委員会が行う手続きの一部が今回の法改正で廃止、簡略化され、改正前よりも公正取引委員会の迅速な対応が可能となりました。

今回施行された改正景品表示法のポイントは以上の2点ですが、来る11月23日には(個人的には十数年前から熱望していた)「ウソの体験談」「ウソの科学的根拠」「ウソの効能」などが掲載された広告を排除しやすくするための法改正部分が施行されます。その時がくれば再度皆様にお知らせしたいと思いますが、どうかそれまでは「楽して」「誰もが」「安全に」の3拍子そろったインチキダイエット食品広告にダマサレませんようくれぐれもご注意ください!
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※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。
※ダイエットは個人の体質、また、誤った方法による実践に起因して体調不良を引き起こす場合があります。実践の際には、必ず自身の体質及び健康状態を十分に考慮したうえで、正しい方法でおこなってください。また、全ての方への有効性を保証するものではありません。

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