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新型コロナ「生活支援臨時給付金」30万円、ズバリ受け取れるボーダーラインはここだ

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活に困っている世帯に対する生活維持のための臨時の支援としての30万円を受け取れる生活支援臨時給付金の概要が総務省から発表されました。その後令和2年4月20日に「特別定額給付金」10万円へと変更となりましたので、記事へのリンクを冒頭に追加しました。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

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※令和2年4月20日に30万円給付される「生活支援臨時給付金」(令和2年4月9日総行政第55号総務大臣通知)は、廃止されて10万円が給付される「特別定額給付金」に予算の組替えが行われました。
詳しくは以下の記事をご覧ください

新型コロナウイルス「特別定額給付金」10万円のもらいかたを徹底解説
 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活に困っている人がもらえる給付金について解説

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活に困っている世帯に対する生活維持のための臨時の支援としての30万円を受け取れる生活支援臨時給付金の概要が総務省から発表されました。対象となる人は誰なのかを解説します。

「ハードルが高すぎる」「世帯一律給付にすべきだ」「規模が小さすぎる」といったような意見も耳にしますが、まずは発表された制度の給付対象者や給付金額の基準、受給手続き上の添付書類や注意点を把握しておきましょう。

 
生活支援臨時給付金をもらえる人とは?

生活支援臨時給付金をもらえる人とは?

   

「生活支援臨時給付金」の対象となる人とは?

まずは令和2年4月7日、「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」にて閣議決定された内容を整理しておきます。給付については総務省資料内で発表されており、
  • 1世帯当たり30万円を給付
  • 生活保護者は原則として対象から外れる
  • 年金のみで生活している人も原則として対象から外れる
  • 公務員、大企業の勤務者等は一般的には含まれないと想定される
ということです。「大企業と中小企業とはどこで線引きするのか」といったことへの疑問は残りますが、それ以外の方は一律、収入の金額によって線引きがなされるということになります。
 

給付の対象となる金額の基準その1

まず、算定の対象となるのは世帯主の月間収入で、令和2年2月から令和2年6月までの任意の月でいいとされていますので、「生活の状況」や「申請から給付までの期間」にも注意しながら判断していくことになるでしょう。
 
なお、当初はこの月間収入を年間ベースに引き直した場合 という基準がありました。しかし、申請・審査手続きの簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、住民税非課税水準であるとみなすという新たな基準が発表されました。そのパターン内容は以下のとおりです。
  • 単身世帯……10万円 (年間ベース120万円)
  • 扶養親族等1人……15万円 (年間ベース180万円)
  • 扶養親族等2人……20万円 (年間ベース240万円)
  • 扶養親族等3人……25万円 (年間ベース300万円)
 
上記パターン分けなのですが、扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す、とあるところから扶養親族等1人とは世帯主と配偶者、扶養親族等2人とは世帯主と配偶者と子ども1人、扶養親族等3人とは世帯主と配偶者と子ども2人、というような状況を想定していると考えられます。
 

給付の対象となる金額の基準その2

また、もうひとつの基準として
  • 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて半減し、年間ベースに引き直すと住民税非課税水準の2倍以下となる世帯
というのがあるので、それをパターン別に置き換えると
  • 単身世帯……月間収入が半減し、かつ、月収20万円以下(年間ベース240万円以下)
  • 扶養親族等1人……月間収入が半減し、かつ月収30万円以下(年間ベース360万円以下)
  • 扶養親族等2人……月間収入が半減し、かつ月収40万円以下(年間ベース480万円以下)
  • 扶養親族等3人……​​​​​​​月間収入が半減し、かつ月収50万円以下(年間ベース600万円以下)
となります。
 
たとえば、世帯主と配偶者と子ども1人という家庭の場合で令和元年の年収が720万円(月収60万円・賞与なし)だったと想定しましょう。

その場合、月間収入が30万円以下なら、月間収入が半減する基準も、年間ベースで引き直した基準480万円以下もクリアするのでOKなのですが、月間収入が35万円だった場合、年間ベースで引き直した基準は
  • (35万円×12カ月)=420万円≦480万円
となるためクリアするものの、月間収入が半減する基準
  • 35万円≧(60万円×50%)=30万円
これを満たさず、対象外と算定されてしまうこともあるということです。このあたりについては総務省資料内にも「対象者の要件や判定方法をまとめた資料を作成し、ホームページ等において公表する予定」とあります。また、4月13日には基準となる世帯主の月間収入だけでは対象外となる場合でも、条件を満たせば対象に加える方針であると報道されています。追加で情報が掲載されることにも注意しましょう。
 

窓口は?申請方法は?添付書類は何が必要?

この給付金の実施主体は市区町村です。ただ、窓口に申請者が押し寄せると、さらなる感染症拡大の危険も考えられるため、その受給手続は郵送やオンライン申請など、窓口申請以外の方法を基本として受付を行うこととなります。

提出書類としては「原則として、本年2月~6月の任意の月の収入がわかる給与明細、雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなど」とあるところから、いまから給与明細の保管場所を定め、コピー等をとり、紛失しないようにすることをお勧めします。

また、「新型コロナウイルス感染症発生前に比べて半減」することを証明する資料として令和元年の確定申告書の控えや源泉徴収票の提出をもとめられることも考えられるので、準備しておいたほうがいいでしょう。

なお、給付金は本人名義の銀行口座への振込み予定とされているほか、本人確認書類も必要となります。
 

その他、受給手続の実務上の注意点は

たとえば、「該当する給与明細を紛失した」というケースを想定してみてください。会社の総務や経理に連絡を取りたくても、「在宅勤務」や「自粛」の影響で連絡がつかない可能性もあります。給与計算や源泉徴収票の発行などを外部に委託している場合もやはり同様のことが考えらます。「要件を証明するための書類として何が必要か」を考え、早め早めの準備が必要です。
 
総務省資料内には、収入状況については「そのほか簡便に収入状況を確認する方法についても検討する予定」とあり、本人確認についても「できる限り負担の少ない簡便な形となるよう……」と、総務省資料内にありますが、詐欺やなりすましを防止する観点から何らかの手続き上の防止措置が設けられることも想定されます。

現状では、総務省から概要が発表され、市区町村がその窓口となるという流れになっていることは間違いありません。必要に応じて、下記、コールセンターに問い合わせるなど、正確な情報を確認しながら行動しましょう。

【生活支援臨時給付金コールセンター】
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)


※上記は現時点における検討状況をお示ししたものであり、今後の検討によって変更もありえます。内容が固まり次第、追加してまいります。本給付金の実施に当たっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となります。

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