所得税は所得が増えるほど税率も高くなる「累進課税」が採用されています。一方で、「住民税は一律10%」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
住民税は「所得割」と「均等割」という2つの仕組みで構成されており、所得に応じて負担する部分と、一定額を負担する部分があります。今回は、住民税の基本的な仕組みを分かりやすく解説します。

住民税にかかる均等割、所得割とは?
個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。
所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた給与所得や、事業収入から必要経費を差し引いた事業所得などを合計した金額をいいます。さらに、社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などの所得控除を差し引いた金額が課税所得です。住民税の所得割の税率は課税所得に対して原則10%(都道府県民税4%、市町村民税6%)で、前年の1月1日から12月31日までの所得を基に算定されます。
ただし、政令指定都市に住所がある場合は、都道府県民税が2%、市町村民税が8%になります。また、これらの基準を踏まえながらも、各自治体は条例により異なる税率を設定している場合もあるため、詳しくは自分が住んでいる自治体に確認することをお勧めします。よくいわれる「住民税は一律10%」という表現は、所得割の標準税率を指したものです。
一方の均等割は、個人住民税が「地域社会の会費」的な性格を持つことを反映した仕組みで、所得にかかわらず定額の負担を求めるものです。均等割の標準的な金額は4000円(都道府県民税が1000円、市町村民税が3000円)とされています。
さらに、2024年度から、個人住民税均等割とあわせて、森林環境税(国税)が1000円徴収されています。これは国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全など、森林の整備に必要な費用を確保するためのものです。
これにより、均等割と森林環境税をあわせた標準的な負担額は、合計年間5000円となります。ただし、各自治体は自らの判断で税率や税額を決定しているため、自治体によって金額が異なる場合もあります。
まとめ
よくいわれる「住民税は一律10%」とは、所得割の標準税率を指しています。住民税には、所得割に加えて、均等割(標準4000円)と森林環境税(1000円)も含まれます。
給与明細や住民税決定通知書を見るときは、税額だけでなく内訳にも目を向けてみると、住民税の仕組みをより正確に理解できるでしょう。







