確定申告/医療費控除の申告方法

提出前に間違っていないか最終確認!医療費控除のチェックポイント5つ

1年分の医療費の領収書などをまとめて、確定申告書を作成し提出したものの、間違いが発覚して税務署から連絡が……。そんなことになる前に、もう一度、医療費控除の間違えやすいポイントを確認しておきましょう。

坂口 猛

執筆者:坂口 猛

初心者のための相続税・税金ガイド

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1年分の医療費の領収書などをまとめて、確定申告書を作成し提出したものの、間違いが発覚して税務署から連絡が……。そんなことになる前に、もう一度、医療費控除の間違えやすいポイントを確認しておきましょう。

 
せっかく苦労してまとめた医療費控除の書類。計算の方法が間違っていないか確認を

せっかく苦労してまとめた医療費控除の書類。計算の方法が間違っていないか確認を



   

1.治療を受けた時点ではなく、お金を支払った時点の年の医療費控除となる

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であることが必要となります。つまり、治療等を受けた年ではなく、現実に支払った年の医療費ということになります。したがって、未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象になります。もう一度、領収書などの年月日を確認しましょう。

 

2.もらえる保険金の金額がまだ確定していない場合の記入の仕方

生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などは、支払った医療費から控除しなければなりません。

では、確定申告をするときまでに、医療費を支払った年の翌年に受け取る保険金等の額がわからない(確定していない)場合はどうすればよいのでしょうか。
 
答えは、見込額に基づいて計算しなければならない、ということになります。例えば、12月に支払った入院費用等50万円の入院給付金等の額が、確定申告の時点では正確にわからないけれども、見積もると30万円になるような場合には、
 
入院費用等50万円 - 保険金等(見積額) 30万円 = 20万円 と計算します。
 
仮に、後日に、確定額と見積額とが異なることとなったときは、遡及してその医療費控除額を訂正することとなります。
 
上記の例で、
保険金等の確定額が40万円だった場合には、修正申告を、保険金等の確定額が20万円だった場合には、更正の請求をすることになります。保険金等の金額の見積り計上を忘れていないか、確認をしましょう。なお、還付申告は5年遡れますので、保険金等の額が確定するのを待ってから申告する人もいるようです。
 

3.入院費用を年をまたいで支払った場合の保険金の扱いに注意

では、入院費用等を年を跨いで支払った場合の入院給付金等の額はどのように計算すればよいのでしょうか。この場合、原則として、その保険金等の金額を支払った入院費用等の額に応じて按分することになります。例えば、ある年末に入院費用等を20万円支払い、翌年に入院費用等を30万円支払った場合(同一の治療のための入院等)で、入院給付金等を30万円受け取る場合は、
 
ある年は、入院給付金等30万円 × 20万円/50万円(20万円+30万円)=12万円

その翌年は、入院給付金等30万円 × 30万円/50万円(20万円+30万円)=18万円

をそれぞれの入院費用等から控除することになります。
 
したがって、
ある年は、20万円 - 12万円 = 8万円
その翌年は、30万円 - 18万円 = 12万円

と計算することになります。
 
按分計算を忘れていないか、確認しましょう。
 

4.保険金は、給付の目的となった医療費分からのみ差し引くこと

保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

つまり、ある病気などにより、①入院した場合の医療費等の支払額が50万円、②その入院に伴う入院給付金等が60万円、③歯の治療など、その他の医療費等の支払額が15万円であった場合の医療費控除の基礎額(10万円等控除前)は、

(① 入院の医療費等 50万円 + 歯の治療などの医療費等 15万円) - 入院給付金等 60万= 5万円

となるのではなく、

((① 入院の医療費等 50万円- 入院給付金等 60万円)(△10万円は切り捨て) + 歯の治療などの医療費等 15万円)= 15万円

ということになります。
 
保険金等の差し引き計算は、対象となる医療費ごとに行いますので、もう一度、確認しましょう。
 

5.医療費の支払者と保険金等の受領者が違う場合は?

保険金等の支払を受ける者が医療費を支払った者でない場合であっても、医療費の補てんを目的として支払を受ける保険金等である限り、医療費を補てんする保険金等に該当することとなり、差し引かなければなりません。
 
例えば、妻が入院し、夫が入院費用等を支払い、その入院給付金等は妻が受け取った場合であっても、入院費用等から差し引かなければならないことになります。
 
もう一度、控除もれがないか、を確認しましょう。
 

生命保険会社や損害保険会社などが保険金等を支払った場合には、その内容等を税務署等へ報告しなければならないことになっていますので、漏れの無いように注意しましょう。

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