学費・教育費

奨学金の保証人になるときに気を付けたいこと

貸与型の奨学金は「奨学生(学生)自身が学費のためにする借金」ですが、万一奨学生が借金を返せないときのため、人や機関が保証するのが奨学金の保証制度です。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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奨学金の保証制度とは?

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奨学金には、返済が必要な貸与型と返済の必要のない給付型がありますが、最も多くの人が利用する、日本学生支援機構のの奨学金は貸与型です。

貸与型の奨学金の保証制度では申し込みをするときに人的保証と機関保証をどちらか選ぶ必要があります。人的保証を選んだ場合は、連帯保証人と保証人両方必要です。

例外として第1種(無利息)海外留学大学院学位取得型の奨学生、第2種(有利息)海外留学する奨学生は、人的保証と機関保証を両方必要とします。

できれば奨学金は大学等入学前に出身高校で予約申し込み(5月~6月)を行い、その時に人的保証または機関保証をどちらか選んでおくと、大学等入学直後に学校届を出す時なら保証方法(人的保証↔機関保証)を変更することができるとのことです。

機関保証とは?

機関保証とは、日本学生機構の奨学金貸与について、一定の保証料を支払うことで、保証機関(日本国際教育支援協会)が連帯保証する制度です。機関保証を選べば、連帯保証人や保証人は立てなくても大丈夫です。入学直後に進学届を出した後は機関保証から人的保証への変更は原則不可能なので、要注意です。

機関保証では、保証料を差し引いて奨学金(借入金)が支払われるため、学生の手取りが少なくなるデメリットがあります。
保証料

保証料って高いね。


人的保証とは?

人的保証とは、奨学生本人が依頼し、日本学生機構の奨学金の返還について連帯保証人及び保証人を引き受けてもらう制度です。連帯保証人は原則奨学生の父母で本人と全く同じ責任を負います。保証人は原則奨学生とは別生計の4親等以内の親族になります。

債務整理中の人、未成年、奨学生の配偶者は連帯保証人も保証人にもなれません。連帯保証人には年齢制限は原則ないのですが、保証人は申込時に原則65歳未満であることが条件とされています。

学校届を提出した後は、原則、保証方法を変更することはできません。例外的に保証人・連帯保証人が死亡したなどやむを得ない理由なら、人的保証から機関保証に切り替えられることもあるそうです。
人的保証

人的保証はお金がかからない。


連帯保証人・保証人になる!注意すべき点は?

連帯保証人や保証人になる前に、それぞれの違いを確認しておきましょう。かなり違いがあります。

保証人は、「まずは奨学生(借りた学生)からできるだけお金を返してもらって。奨学金(借金)が残った分だけ返すから」と貸した人(日本学生支援機構)に主張できます。「借金のカタ」に自分の財産を差し押さえられそうになったら「奨学生(借りた学生)も財産があるから、まずはそっちから差し押さえて」とも主張できます。

連帯保証人にはそのような権利はありません。連帯保証人になると、奨学生(借りた学生)が例え自己破産して奨学金を免除になっても、奨学金(借金)の支払い義務は免れないし、「借金のカタ」に自分の財産を差し押さえされても文句を言えません。奨学生(借りた学生)と全く同じ責任を負うのです。

ちなみに人的保証を受けている奨学生の借りた奨学金が足りなくて、入学後に奨学金を増額するときには、連帯保証人・保証人とも署名し、印鑑証明書など提出が必要です。奨学金の減額の場合は、印鑑証明書などは必要ありません。

奨学金のひんぱんな金額変更は認められていないため、最初に奨学金額を決める時点で、少な目に借りるより適正額を借りるようにした方が良さそうです。

【関連記事】
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【参考】
日本学生支援機構HP 

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