「女性の活躍」を意識する時代が到来!
301人以上の企業は計画策定などが義務づけ
企業の労務管理のキーワードとして、正に「女性の活躍」を意識する時代が到来しているのです。これを契機に少子高齢化・労働力人口が減少する中で、女性の労働力をより積極的に活用していきたいものです。
労働者数「301人以上」の企業に計画策定など義務づけ!
「女性活躍推進法」の目的は、女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮・活躍できる環境の整備。 労働者数が301人以上の企業では、平成28年4月1日までに、女性の活躍推進に向けた一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届出・公表することが求められます。労働者数のカウントには要注意。自社は非正規社員が多いので関係ないと思っていませんか?法令によるとパートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれることになっています。自社の従業員構成を検証し対応しましょう。
また、労働者数300人以下の中小企業は努力義務にはなっていますが、女性の活躍推進はこれからますます進みます。大企業から公表される行動計画などを参考に自社の取り組みを進めていきたいものです。
具体的な手順(ステップ1~3)は次の通り!
<ステップ1>自社の女性の活躍状況を把握し課題分析を行う
以下の1.~4.は必ず把握をし、課題分析を行う必要があります。その他任意で把握する事項は厚生労働省令で別途示されています。
女性の活躍状況(基礎項目)
- 採用者に占める女性比率
- 勤続年数の男女差
- 労働時間の状況
- 管理職に占める女性比率
<ステップ2>
行動計画の策定、届出、社内周知、公表を行う
ステップ1の結果を踏まえ、次に女性の活躍推進に向け行動計画の策定などを行うことになります。
- 行動計画の策定
(行動計画には、・計画期間・数値目標・取り組み内容・取り組みの実施時期を盛り込みます) - 都道府県労働局への届け出
- 労働者への周知
- 外部への公表
自社の女性の活躍に関する情報を公表する
優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげるため、自社の女性の活躍に関する情報を公表します。公表する項目は<ステップ1>の1.~4.の項目とそれ以外の項目は厚生労働省令で定められています。
優良企業として厚生労働大臣の認定を受けよう!
厚生労働大臣の「認定」を受けると採用活動での効果絶大!
認定マークは商品などに付けることが可能なので、ぜひ積極的に活用し他社との差別化を図っていきましょう。この認定は4月1日からスタートします。特に採用活動での効果は絶大です。認定基準によってマークは3段階に分かれます。
(認定マークの活用例)
- 求人広告、求人票
- 商品
- 名刺
- 印刷された広告、テレビ広告など
出典:厚生労働省HP 認定マーク(愛称「えるぼし」)、は星1つ~星3つまで3段階あります
女性の活躍推進企業データベースをフル活用しよう!
認定基準等を満たした実績を厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」で公表することは認定条件のひとつです。このデータベースが、平成28年2月29日に公開されています。企業における女性の活躍状況に関する情報を一元化したもので、女性活躍推進法に基づく「情報公表」や「行動計画の公表」の掲載先としても活用できるものとなっています。ぜひ自社の掲載先として利用(随時情報の更新等)しましょう。既に掲載している企業も多数ありますので他社事例を参考にすることができます。採用した労働者に占める女性労働者の割合など18項目にわたり情報が公表されています。
<参考記事>
フル活用したい!「パート指標・診断ツール」
パートタイム労働法改正!企業の実務対応は?
<参考資料>
女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省)
女性の活躍推進企業データベース(厚生労働省)