NPO法人で自宅住所を登記していれば自宅住所が公開される建設業の小さな企業では社会保険の未加入が多いアルバイトに留学生を雇う場合、留学生には"28時間ルール"があるマイナンバーで粉飾決算がばれるフロー(所得)課税からストック(資産)課税この写真の記事を読む※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。