女性が安心して働くために
妊産婦の権利は産前産後休業だけではありません
しかし意外と知られていないのが、労働基準法(労基法)上の女性(妊産婦等)の権利です。労基法は労働条件の最低基準を定めている、もっともベーシックで身近な労働法規です。ここで知識をインプットしておきましょう!
妊産婦に関する権利は、産前産後休業だけではない
出産に関する権利の代表は、産前産後の休業期間(労基法65条)です。出産予定日が6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に入れば、産前休業を請求する権利が発生します。産前休業は、請求することができるだけで、出産日までぎりぎり働くことも法的には可能です。会社から休業しろと命じられることもありません。産前休業を取得するかは、本人次第なのです。
出産日は産前に含まれるので、出産日の翌日から産後休業がスタートします。産後休業は8週間です。産後休業は産前休業と異なり、原則就労禁止です。就労させれば会社にも罰則が科せられます(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
ただし産後6週間を経過した時点で、本人が就労を希望し、就労可とする医師の診断書を会社に提出すれば働くことができます。
なお出産日において、妊娠4ヶ月以上(1ヶ月は28日として計算)であれば、正常分娩だけでなく早産・死産・中絶であっても産前産後休業を取得できます。覚えておいてください!
意外と知られていないのが、妊娠中の軽易業務への転換請求権(65条3項)です。これは出産予定日が6週間以内になくとも、妊娠の事実が明らかであれば行使できます。
軽易な業務は、女性が「この業務に変えて欲しい」と指定するほか、会社と相談して決めることもできます。ただし勤務している会社に、客観的に見て軽易な業務が存在しない場合、新たに軽易な業務を創設してまで与える義務は会社にありません。
妊産婦であれば、残業・休日出勤・深夜業も拒否可能
妊娠中の女性(妊婦)や産後1年が経過していない女性(産婦)であれば、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える時間外労働や休日労働、深夜労働を免除してもらうよう請求することができます(66条)。もちろん一部だけの請求も可能。たとえば20時以降の残業だけ免除してもらうということもできます。体調が悪いということで、今日だけ残業を免除してもらうことも可能です。免除請求は口頭でも有効です。
分かりにくいのは妊産婦が管理監督者(41条)である場合です。管理監督者は割増賃金(残業代)が支給されませんが、労働時間規制の対象外だからです。そのため妊産婦が管理監督者の場合、時間外・休日労働を法に基づいて免除してもらうことはできません(深夜労働だけは免除される)。
ではどうするのか?
実は女性管理職は、自分の判断で堂々と帰ればいいのです。管理監督者は自分で出退社時刻を決められるから、労働時間規制が適用除外になっているのです。
育児時間、生理日休暇も重要です!
1歳未満の子供がいる女性は、育児時間として1日2回、それぞれ30分間の休憩を取ることができます(67条)。託児所が併設されている事業所では、知っておくとよいでしょう。この育児時間、通常の休憩時間(昼休みなど)とは別個に取れますが、休憩時間には変わりないので賃金支払い義務はありません(会社によって異なります)。
育児時間は8時間労働を想定しているので1日2回としていますが、4時間勤務のパートであれば1回のみでも違法ではありません。
生理日休暇も重要ですね!(68条)。これは個人差があるので、会社で日数を限定することは違法になります。請求時の医師の診断書なども不要です。また1日単位でなく、時間単位で取ることもできます。賃金を支払うかどうかは会社次第です。