労務管理/給与規定・賃金規定の基礎知識

国民年金を追納したら年末調整すべき!確定申告で控除を受けられる

過去に支払いを猶予されていた国民年金保険料を追納したり、年金保険料の後納制度を利用した方は、確定申告をすることで、所得控除を受けることができます。せっかくですので、確定申告で得しちゃいましょう。

本田 和盛

執筆者:本田 和盛

企業の人材採用ガイド

国民年金の保険料も所得控除の対象です

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年金保険料を支払ったら確定申告で取り戻そう


所得控除の1つとして社会保険料控除があります。国民年金や厚生年金保険などの公的年金制度の保険料を支払ったら、社会保険料控除を受けることができます。サラリーマンの方であれば、会社が年末調整で、公的年金保険料の所得控除手続きをしてくれます。

また途中入社の方で、入社前に国民年金の保険料を自身で納付した方や、過去に支払いを猶予されていた保険料をまとめて納付(追納)した方は、日本年金機構から送付される「国民年金保険料控除証明書」を「社会保険料給与所得者の保険料控除申告書」に添付して会社に提出すれば、年末調整で控除してもらえます。

しかし会社に提出することを忘れてしまった方や、会社に保険料をまとめて支払った事実を伝えたくない方もいると思います。そういう方は、会社に所得控除を依頼せずとも、自分自身で確定申告をすることで、所得控除を受けることができます。
 

社会保険料控除で還付される税額は所得で決まる

例えば、大学時代に国民年金の保険料の支払いを1年間猶予されていた学生が、就職後に保険料を納付する場合を考えてみましょう。仮に、2017年4月から2018年3月までの1年間、保険料の支払いを猶予されていたとすると、総額19万7,880円の保険料を納付することになり、同額が課税所得から控除されます。

その結果、税率を15%(課税所得額が195万円以下の方の場合。所得税5%、住民税10%)として計算すると、2万9,682円の税金が戻ってくることになります(197,880円×15%=29,682円)。

学生である子どもの保険料を、親が代わりに支払うことも認められています。その場合、仮に親の課税所得に対する税率が30%(課税所得が330万円~695万円未満の場合)とすると、5万9,364円が還付されることになります(197,880円×30%=59,364円)。このように、社会保険料控除で還付される税金は、所得が多い人ほど多くなります。とはいえ、国民年金保険料は親ではなく本人が就職後に支払うのが筋でしょう。
 

保険料の追納は入社2年目以降がお得!

入社初年度に保険料をまとめて支払うことは得策ではありません。新卒者の場合、1月~3月までは所得がないので、年間の総所得が少なくなるからです。節税の観点からは、給与や賞与が満額支給される2年目以降に納付した方が、より多くの還付を受けられます。これは、失業期間中に保険料の支払いを猶予されていた方も同様です。

年金保険料を支払ったことによる税金の還付請求は、保険料を納付した翌年の1月1日から5年間可能です。また、還付請求は確定申告の時期に関係なくいつでも行うことができます。
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