「特例」を受けるための手続きを確認しよう!
特例取扱いをするには、都道府県労働局の「認定」を受ける必要があります
この申請書には、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容を記載することになっています。
1. 具体的には以下のいずれかの措置の記載が必要
- (1)高年齢者雇用安定法第11条の規定による「高年齢者雇用推進者」の選任
- (2)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
- (3)作業施設・方法の改善
- (4)健康管理、安全衛生の配慮
- (5)職域の拡大
- (6)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
- (7)賃金体系の見直し
- (8)勤務時間制度の弾力化
2.申請は本社・本店管轄の都道府県労働局まで
申請は、上記措置を実施していることが確認できる就業規則などを添付し、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出します。事業場ごとに作成する必要はなく、本社・本店で一括して作成します。書式については、下記の参考資料「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」中のP15で確認してください。
3.現実的には「高年齢者雇用推進者」の選任で処理しよう
上記1.のいずれかの措置の中で、一番現実的な処理方法は(1)「高年齢者雇用推進者」の選任です。全体で「常用労働者数が30人以上」の企業は、毎年6月1日現在の「高年齢者雇用状況報告書」を管轄ハローワークに提出しています。早速、直近の報告書を確認してみてください。この書類の最下部「高年齢者雇用推進者」欄に氏名が記載されていれば、この書類のコピー添付で申請することが可能です。
特例措置内容を記載した労働条件通知書を整備しよう!
特例措置の適用に当たっては、紛争防止の観点から、労働契約の締結・更新時に、特例措置の内容を書面で明示する必要(労働基準法第15条等)があります。定年後引き続いて雇用されている期間が、無期転換申込権が発生しない期間である旨を書面明示する、ということです。対応を失念していませんか?労働条件通知書 契約期間【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】で確認してみてください。
<参考記事>
65歳まで希望者全員継続雇用の具体的企業実務
<参考資料>
高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について
(厚生労働省パンフレット)