労務管理/職場でのメンタルヘルス対策

「ストレスチェック制度」企業実務の勘所!

現代はストレス社会。成果主義人事制度の浸透、職場の人間関係、過重労働、家族介護など様々な要因によってストレス状態の従業員が増加中です。こうした状況下、改正労働安全衛生法により、ストレスチェックと面接指導の実施等が企業に義務づけされることになりました(平成27年12月~)。本記事で制度内容を確認し、ストレス不調を未然に防止していきましょう。

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド

本年(平成27年)12月から始まるストレスチェック制度とは

ストレスチェックで、メンタルヘルス不調を未然に防ぎましょう

ストレスチェックで、メンタルヘルス不調を未然に防ぎましょう

現代はストレス社会。成果主義人事制度の浸透、職場の人間関係、過重労働、家族介護など様々な要因によってストレス状態の従業員が増加中です。

こうした状況下、改正労働安全衛生法により、ストレスチェックと面接指導の実施等が企業に義務づけされることになりました(平成27年12月~)

ストレスチェックとは、「医師や保健師等により実施される労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査」のこと。その検査結果により自らのストレスへの気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調を未然防止することが目的です。

検査結果によって高ストレスと判定された労働者は、申し出により、医師による面接指導を受けることができ、事業者は医師の意見を聴き必要に応じて就業上の措置(就業場所変更、労働時間短縮等)を講じなければならないとされています。

ストレスチェックは事業者の義務です!

この制度は個人のメンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。適切に実施し快適職場環境を実現していきたいですね。でもいったい何をどうしたらよいのでしょう?企業実務のポイントを一つ一つ見ていきましょう。

1. 常時50人以上の事業所で実施義務(50人未満は努力義務)

ストレスチェックの実施が義務付けされるのは労働者が常時50人以上の事業所(50人未満は努力義務)です。常時受け入れている派遣労働者もそのカウントに入ります。またパート・アルバイト等の短時間労働者であっても、正社員の所定労働時間数の4分の3以上であればカウントしなければなりません。非正規型の労働者が多くなっていますから意外と多くの事業所で実施義務が生じるのではないでしょうか。

2. 1年ごとに1回実施します

ストレスチェックは、1年以内ごとに1回定期的に行います。定期健康診断のメニューの1項目と理解されている方が多いようですが別物です。同時に行うことも可能ですが、その区別や結果の取扱いが異なることを労働者が認識できるようにしなければなりません。

なお、定期健康診断と違い、労働者に受検義務はありませんが、厚生労働省ではすべての労働者の受検が望ましいと周知がなされています。

3. ストレスチェックの調査票

ストレスチェックには調査票を用います。この調査票には次の3領域が含まれている必要があります。
  • 「仕事のストレス要因」
  • 「心身のストレス反応」
  • 「周囲のサポート」
どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能ですが、国では標準的な調査票とし「職業性ストレス簡易調査票(57項目) 」を推奨しています。これを基に実施するとよいでしょう。

4. 検査結果の事業者への提供は「本人の同意」が必要

ストレスチェックの結果は、センシティブな個人情報です。検査結果は検査実施者(医師等)から直接本人に通知され、本人同意がない場合は事業者に提供することは禁止されます。

次のページでは、面接指導の実施義務の解説をしています。
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