面接指導の実施
1. 労働者からの申し出により面接指導義務医師の意見を勘案し、就業上の措置を講ずる必要があります
2. 事業者による就業上の措置
事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じる必要があります。就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を行うことです。
集団ごとの集計・分析
職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することが事業者の努力義務になります。労働者に対する不利益取扱いの防止
面接指導の申出を理由として労働者に不利益な取扱いを行うことは法律上禁止されます。このほか、ストレスチェックを受けないこと、事業者へのストレスチェックの結果の提供に同意しないこと、 高ストレス者として面接指導が必要と評価されたにもかかわらず面接指導を申し出ないことを理由とした不利益な取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等も行ってはいけないとされています。検査結果等の報告義務(1年以内ごとに1回)
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」により検査結果の報告をしなければなりません。提出先は、所轄労働基準監督署になります。ストレスチェック制度の流れ
以上制度内容を押さえていただきました。図にすると次のような流れとなります。ルール(規程)定め社内周知を図っていきましょう。ストレス不調を未然に防ぐため準備を進めていきたいですね。ストレスチェク制度リーフレット(厚生労働省)からの抜粋
<参考記事>
職場のセクハラ対策は万全ですか?
パワハラを起こさない労務管理の勘所
<参考資料>
2015年12月からストレスチェックの実施が義務となります(厚生労働省)
働く人のメンタルヘルス「こころの耳」(厚生労働省)