では、返済が苦しくなった場合はどうすればいいのか?
3種類の返済猶予制度
日本学生支援機構では、返済が苦しくなった人のための3種類の返済猶予制度を設けています。これらの猶予制度の申請基準は昨年までは、給与所得者で年収300万円以下、給与所得以外の人で収入200万円以下とされていましたが、今年度からそれ以上の収入がある場合でも対象となるように採用基準が緩和されました。
■返還期限猶予
1年を限度に奨学金の返済を待ってもらう制度。1年ごとに申請することで通算10年まで延長が可能です。
返還期限猶予の延長期間は昨年まで5年間が限度でしたが、今年度から10年間に緩和されました。
■減額返還
月々の返済額を半額にして、2倍の期間で返済する制度。この制度も1年ごとに申請することで最長10年まで延長が可能です。
■所得連動返還
家庭の収入が一定基準以下の学生は、卒業後、奨学生本人が一定の収入を得るようになるまでは、期限を設けずに返済を待ってもらう制度。
所得連動返還の対象となるのは、第一種奨学金の採用者のみであり、第二種奨学金や入学時特別増額貸与奨学金は対象外となっています。
したがって、第一種と第二種の併用貸与を利用した場合、第一種は無期限の返済猶予となっても、第二種は返還期限猶予や減額返還などの有期限のものとなるので注意が必要です。
では、実際、奨学金を借りている大学生の認識はどの程度なのか、少しショッキングなデータを紹介したいと思います。