期限を迎えた主な特例措置は2年延長へ
今回の住宅税制改正では、主な特例措置の大半で適用期限が2年間延長されました。認定長期優良住宅における登録免許税、固定資産税、不動産取得税の特例措置の適用期限はそれぞれ2年間延長され、平成28年3月31日までとなります。
また、認定低炭素住宅における登録免許税の特例措置も同様に2年間延長され、平成28年3月31日までとなります。
新築住宅の固定資産税について、一般の住宅で3年間、中高層住宅で5年間にわたり税額を2分の1に軽減する措置が2年間延長され、平成28年3月31日までとなります。
居住用財産の買換え等の場合の長期譲渡所得の課税の特例は、譲渡資産の価額要件を1億円(従来は1億5千万円)に見直したうえで2年間延長され、平成27年12月31日までとなります。また、売却により損失が生じたときの損益通算および繰越控除の特例も2年間延長され、平成27年12月31日までとなります。
不動産取得税の減額措置において、土地の取得から住宅新築までの期間を3年(本則2年)とする要件緩和措置が2年間延長され、平成28年3月31日までとなります。また、宅地建物取引業者などに対する新築住宅の「みなし取得時期」を本則の6か月から1年に延長する特例についても2年間延長されます。
その他の主な改正点
老朽マンションの建て替えについては、現行の特例措置(施行者に対する登録免許税の非課税措置)が平成28年3月31日まで延長されたほか、新たに「認定建物敷地売却」制度が設けられ、転出者に対する特例(所得税などの軽減)、施行者に対する特例などが創設されました。また、土地の譲渡益に対する追加課税制度(重課)は平成10年から停止されていますが、その停止期限が3年3か月間延長され、平成29年3月31日までとなりました。
優良住宅地等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の軽減税率の特例については、適用期限が3年間延長され、平成28年12月31日までとなっています。
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