招致活動の努力が実り、2020年の五輪開催都市が東京に決まる。
今回、名乗りを挙げたのが「マドリード」「イスタンブール」「東京」の3カ国です。そして、五輪招致史上まれに見る大接戦と言われた中で、東京が2020年の開催都市に選ばれました。2016年大会(リオデジャネイロ)立候補の敗北を打ち消すかのように、圧勝での幕引きとなりました。
開催地が東京に決まった直後の記者会見で、安倍首相は「15年続いたデフレ、縮み志向の経済を、五輪開催決定を起爆剤として払しょくしていきたい」と発言。「東日本大震災からの復興を成し遂げた日本の姿を、世界の中心で活躍する日本の姿を、世界中に力強く発信していくことが、東京開催決定の感謝の気持ちをあらわす最善の道と考える」と述べました。
東京都などの試算では、2013~20年の7年間で国内経済にもたらす直接の経済波及効果は約3兆円に達し、およそ15万人の雇用を創出すると予測しています。消費税率を引き上げるには、格好の好材料(理由付け)が見つかったわけです。消費増税は決まったも同然といえそうです。
来春、マイホーム検討者には重い税負担がやって来ます。それだけに、負担緩和策となる「すまい給付金」を上手に活用し、少しでも増税の負担軽減に努めるべきです。無用な税金は支払う必要ないのです。以下、本稿では「すまい給付金」の申請方法と提出書類について、ご説明します。
申請方法は3種類 (1)本人申請、(2)代行手続き、(3)代理受領申請
すまい給付金の申請者は、住宅を取得して不動産登記上の持ち分を保有し、かつ、その住宅に自分で住む人が対象となります。たとえば、夫婦それぞれが持ち分を持っており、住宅ローンの利用がご主人のみ、奥さんは現金購入だったとした場合、ご主人は住宅ローン利用者に係る要件、奥さんは現金取得者に係る要件がそれぞれ適用され、各人の持分割合に応じて2人に給付額が支払われます。そのため、上述のケースではご主人と奥さんがそれぞれ「本人申請」する必要があり、各々が申請のための提出書類を用意し、申請者単位で適合確認を受けなければなりません。面倒ではありますが、住宅取得者1人ひとりが申請書を作成・申請するのが大原則となります。
ただ、原則があれば例外もあり、申請方法には柔軟性を持たせています。「代行手続き」といって、住宅事業者や親族などが申請手続きを代行することも認められています。申請手続きの本人負担を軽減する仕組みが用意されているのです。
すまい給付金を住宅事業者が受け取り、住宅代金に充当できる「代理受領」
さらに、「代理受領」という方法もあり、本人(給付申請者)が直接、現金での給付を受け取るのではなく、給付金を住宅の売買代金に充当して、その分、給付金相当額の頭金を減額できる仕組みも用意されています。住宅事業者が給付金を受け取り、住宅代金の一部に充てる(相殺する)仕組みです。注意点として、代理受領するには住宅の請負契約あるいは売買契約の際に「代理受領特約」の締結が必要となり、書面を通じて代理受領を行なう旨を当事者双方が合意しておく確認作業が求められます。
代理受領の手続きは住宅事業者が行なうことになっており、住宅の引き渡し後、申請書類の提出から2カ月程度で給付金が住宅事業者へ支払われます。そのため、住宅事業者は代金が全額回収できない状態で“先行して”住宅を引き渡さなければなりません。事業者からすると、その分、代金回収が遅れることになります。トラブルにならないよう、残金精算の方法を当事者で前もって確認しておく周到さが求められます。
次ページでは、給付申請に必要な提出書類についてご説明します。