届出内容の確認は3パターンあります!
現在は経過措置期間中、従前の「外国人登録証明書」を所持している人もいますので要注意
1.「在留カード」を所持している外国人の場合
【在留カードで確認】
昨年(平成24年7月9日)から、中長期在留者に「在留カード」が発行されています。まずはカードの提示を求めてください。カードの表記どおりに記載し届出をします。
厚生労働省(資料)「外国人雇用はルールを守って適正に」より抜粋
■中長期在留者とは次のいずれにも当てはまらない人です。
- 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人等
- 特別永住者
- 在留資格のない人
■中長期在留者の具体例
- 「技術」や「人文知識・国際業務」などの就労資格により企業等に努める人
- 「留学」などの学ぶ資格により学校へ通う人
- 日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の資格により生活している人
- 「永住者」の在留資格を有している人
観光目的で日本に短期間滞在する人、俳優や歌手など芸能活動目的で来日し「興業」の在留資格で「3月」以下の在留期間が決定された人などは、中長期在留者には該当しません。
2.「外国人登録証明書」を所持している外国人の場合
平成24年7月9日をもって「外国人登録制度」が廃止され、中長期在留者に「在留カード」が発行されています。但しその日時点で「外国人登録証明書」を所持している場合は、一定の期間、「在留カード」とみなされる経過措置があります。従って引き続き「外国人登録証明書」を所持している人も存在します。いずれは「在留カード」一本になりますが、実務上要注意しておきましょう。
【外国人登録証明書その他で確認】
その場合は次で確認をします。
- 外国人登録証明書
- 旅券の資格外活動許可証印
- 資格外活動許可証
- 就労資格証明書
厚生労働省(資料)「外国人雇用はルールをも守って適正に」より抜粋
3.「在留カード」や「外国人登録証明書」を所持していない外国人の場合
上記1.及び2.を所持していない外国人も存在します。中長期在留者に該当しない人や入国管理局から在留カード郵送待ちの人です。
【旅券(パスポート)その他で確認】
その場合は次で確認をします。
- 旅券(パスポート)
- 事情により旅券を所持していない一部の外国人については「在留資格証明書」
- 旅券の資格外活動許可証印
- 資格外活動許可書
- 就労資格証明書
外国人労働者を雇用するに当たって留意すること
以上、外国人雇用状況の届出について、新ルール「在留カード」との関連について解説してきました。実務上の留意点としては日本人同様、適正な労務管理が求められることは言うまでもありません。今回は記事のボリュームもあり詳細に解説はできませんが、厚生労働省のホームページの「外国人労働者の雇用管理の改善等に関するポイント」をぜひご参照ください。労務管理上の留意点が詳細に解説されています。労務トラブルを防ぐため、自社での検証を強くお勧めします。
<参考資料>
新しい在留管理制度がスタート!(法務省 入国管理局)
外国人雇用はルールを守って適正に(厚生労働省)