労務管理/労務管理に関する法律

外国人を雇用するための新ルールを確認しておこう!(2ページ目)

人事労務分野でもグローバル化の時代。そうした状況下、昨年(平成24年7月9日)から従来の「外国人登録制度」に代わって、「在留管理制度」が始まっています。今後はこの制度により発行される「在留カード」を確認して外国人雇用の状況をハローワークに届出をする必要があります。今回の記事はこれに伴う対応方法の解説です。不法就労の防止の観点からも、カードの確認方法、届出手続きを正しく確認しておきましょう。

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド


届出内容の確認は3パターンあります!

現在は経過措置期間中、従前の「外国人登録証明書」を所持している人もいますので要注意

現在は経過措置期間中、従前の「外国人登録証明書」を所持している人もいますので要注意

外国人の雇用状況の届出方法が上記により2つに区分されていることが分かりました。では次に届出内容の確認方法をみていきましょう。「在留カード」の仕組みは昨年スタートしたばかりなので従前方式も経過措置で暫く残っていますから、次の3パターンで行います。

1.「在留カード」を所持している外国人の場合

【在留カードで確認】
昨年(平成24年7月9日)から、中長期在留者「在留カード」が発行されています。まずはカードの提示を求めてください。カードの表記どおりに記載し届出をします。
厚生労働省(資料)「外国人雇用はルールを守って適正に」より抜粋

厚生労働省(資料)「外国人雇用はルールを守って適正に」より抜粋


■中長期在留者とは次のいずれにも当てはまらない人です。

  • 「3月」以下の在留期間が決定された人
  • 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  • 「外交」または「公用」の在留資格が決定された人等
  • 特別永住者
  • 在留資格のない人

■中長期在留者の具体例

  • 「技術」や「人文知識・国際業務」などの就労資格により企業等に努める人
  • 「留学」などの学ぶ資格により学校へ通う人
  • 日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の資格により生活している人
  • 「永住者」の在留資格を有している人 

観光目的で日本に短期間滞在する人、俳優や歌手など芸能活動目的で来日し「興業」の在留資格で「3月」以下の在留期間が決定された人などは、中長期在留者には該当しません。

2.「外国人登録証明書」を所持している外国人の場合

平成24年7月9日をもって「外国人登録制度」が廃止され、中長期在留者に「在留カード」が発行されています。但しその日時点で「外国人登録証明書」を所持している場合は、一定の期間、「在留カード」とみなされる経過措置があります。従って引き続き「外国人登録証明書」を所持している人も存在します。いずれは「在留カード」一本になりますが、実務上要注意しておきましょう。

【外国人登録証明書その他で確認】
その場合は次で確認をします。
  • 外国人登録証明書
  • 旅券の資格外活動許可証印
  • 資格外活動許可証
  • 就労資格証明書
厚生労働省(資料)「外国人雇用はルールをも守って適正に」より抜粋

厚生労働省(資料)「外国人雇用はルールをも守って適正に」より抜粋


3.「在留カード」や「外国人登録証明書」を所持していない外国人の場合

上記1.及び2.を所持していない外国人も存在します。中長期在留者に該当しない人や入国管理局から在留カード郵送待ちの人です。

【旅券(パスポート)その他で確認】
その場合は次で確認をします。
  • 旅券(パスポート)
  • 事情により旅券を所持していない一部の外国人については「在留資格証明書」
  • 旅券の資格外活動許可証印
  • 資格外活動許可書
  • 就労資格証明書

外国人労働者を雇用するに当たって留意すること

以上、外国人雇用状況の届出について、新ルール「在留カード」との関連について解説してきました。実務上の留意点としては日本人同様、適正な労務管理が求められることは言うまでもありません。今回は記事のボリュームもあり詳細に解説はできませんが、厚生労働省のホームページの「外国人労働者の雇用管理の改善等に関するポイント」をぜひご参照ください。

労務管理上の留意点が詳細に解説されています。労務トラブルを防ぐため、自社での検証を強くお勧めします。

<参考資料>
新しい在留管理制度がスタート!(法務省 入国管理局)

外国人雇用はルールを守って適正に(厚生労働省)

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