労務管理/労務管理に関する法律

外国人を雇用するための新ルールを確認しておこう!

人事労務分野でもグローバル化の時代。そうした状況下、昨年(平成24年7月9日)から従来の「外国人登録制度」に代わって、「在留管理制度」が始まっています。今後はこの制度により発行される「在留カード」を確認して外国人雇用の状況をハローワークに届出をする必要があります。今回の記事はこれに伴う対応方法の解説です。不法就労の防止の観点からも、カードの確認方法、届出手続きを正しく確認しておきましょう。

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド

新しい「在留管理制度」がスタートしています!

外国人雇用の際、まずは「在留カード」の確認から

外国人雇用の際、まずは「在留カード」の確認から

今や世界はグローバル時代。国際化で我が国も多くの外国人が就労していますね。労務管理上、外国人を採用する企業は、従来から「外国人登録証明書」「旅券(パスポート)」「資格外活動許可証」などを確認して、ハローワークに在留資格などの報告をしなければなりませんでした。

そうした状況下、昨年(平成24年7月9日)から「出入国管理及び難民認定法」の改正などにより従来の「外国人登録制度」に代わって、新しく「在留管理制度」が始まっています。我が国に中長期にわたり「適法」に在留する外国人に「在留カード」が交付されるようになったのです。

以後は、この「在留カード」を確認して外国人の雇用状況をハローワークに届出をしなければならなくなりました。今回の記事はこの新制度の施行に伴う対応方法の解説です。不法就労の防止のチェックにもなります。カードの確認方法、届出手続きを正しく確認しておきましょう。

ハローワークへの外国人雇用状況の届出義務

では、初めに「外国人雇用状況の届出」についてお話ししましょう。「雇用対策法」という法令によって次のように定められています。

  1. 外国人労働者の雇入れ・離職の際に、
  2. その氏名・在留資格などについて、
  3. ハローワークへ届け出ること

■届出対象の外国人の範囲は?
日本の国籍を有しない人で、在留資格「外交」「公用」以外の人です。また「特別永住者」は届出の対象となりません。

届出方法は2パターンあります!

前記のハローワークへの報告は次の二つに区分されます。書式・届出先・届出期限が違いますので要注意。

1.雇用保険の被保険者となる外国人の場合
(被保険者かどうかの判断は既記事で確認ください。外国人であっても要件に該当すれば被保険者です。)

【届出書式・方法】
「雇用保険被保険者資格取得(喪失)届」を使います。この書式の18.備考欄の記載をすることで外国人雇用状況の報告も一緒に届け出ることができます。

【届出事項】 
氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍、地域・資格外活動許可の有無・雇入れに係る事業所の名称および所在地・賃金その他の雇用状況に関する事項・住所・離職に係る事業所の名称及び所在地
(*上記事項の中には、雇入れ時のみ、離職時のみの事項もあります。)

【届出先・届出期限】
事業所管轄のハローワーク。雇入れは翌月10日まで。離職の場合は翌日から起算して10日以内。

2.雇用保険の被保険者でない外国人の場合

【届出書式・方法】
「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を使います。下記の届出事項を記載して届出ます。

【届出事項】 
氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍、地域・資格外活動許可の有無
(*資格外活動許可の有無は、雇入れ時のみの事項です。)

【届出先・届出期限】
該当する外国人が勤務する事業所施設(店舗・工場)を管轄するハローワーク。雇入れ・離職の場合ともに翌月末日まで。 

次のページでは、届出内容の確認方法を解説しています。
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