労務管理/人事賃金制度

65歳まで希望者全員継続雇用の具体的企業実務(2ページ目)

来年(平成25年4月1日)から、65歳まで希望者全員を継続雇用しなければならなくなります。高年齢者雇用安定法の改正に伴い、企業では、就業規則の改定を含む、人事賃金制度の再設計をする必要が出てきます。経過措置もありますので、今回の記事で改正点を理解し、自社制度の落とし込みをしておきましょう!

小岩 和男

執筆者:小岩 和男

労務管理ガイド

希望者全員継続雇用は、段階的に実施できる
(改正要旨その1)

継続雇用者は、段階的に基準適合者とすることも可能

継続雇用者は、段階的に基準適合者とすることも可能

高年齢者雇用安定法により、企業の定年年齢は60歳を下回ることはできません。そして、65歳未満の定年制をとっている企業に対しては、65歳までの雇用を確保するように、次のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を導入しなければならなくなっています。ここでちょっとおさらいを。

【高年齢者雇用確保措置は次の3つ】

1.定年年齢の引き上げ
2.継続雇用制度の導入
3.定年制の廃止

1と3は、現実的ではありません。実際には、2の継続雇用制度を採用している企業が圧倒的に多いですね。継続雇用制度は、ほぼ再雇用制度として運用されていることでしょう。再雇用する従業員を選別する基準は労使協定で締結して実施することになっています。この基準による仕組みが廃止されるので、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になるわけです。

■経過措置があるので段階的に実施しよう!

今回の改正では、実は経過措置があります。現在、継続雇用制度の対象者基準を設けている場合は、前述した厚生年金の支給開始年齢に合わせて、この基準を復活させて適用することができるのです。

【基準を再度適用できる者は次のとおり】

・平成25年4月1日以降、平成28年3月31日までは、61歳以上の者
・平成31年3月31日までは、62歳以上の者
・平成34年3月31日までは、63歳以上の者
・平成37年3月31日までは、64歳以上の者

たとえば、平成28年3月31日までは、61歳未満の者については、希望者全員を対象にしなければなりませんが、61歳以上の者については基準適合者に限定することができる訳です。上記経過措置により、基準により継続雇用者を限定する仕組みが徐々に引きあがっていきます。

厚生労働省ホームページ「高年齢者雇用安定法の改正について」概要から抜粋

厚生労働省ホームページ「高年齢者雇用安定法の改正について」概要から抜粋

 

次のページでは、継続雇用先、違反した場合、業務遂行に堪えられない者などの取り扱いなどについて解説しています。
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