※12月9日に警察庁が、「振り込め詐欺」と新名称を考案・公表しました。
詳しくは架空・おれおれ・振り込め詐欺をご覧ください。
「無視するのが当たり前」の架空請求詐欺に異変?
無視しちゃいけない架空請求がある!? |
ところが、ここに来て「無視したらいけない。無視していたら大変なことになる請求もある」という情報が出てきました。先日、一部のマスコミでも、この「無視出来ない架空請求」に関する記事が出されたのです。これまでの、「無視せよ」から、突然、「無視してはいけない」ということになっては、人々が混乱してしまいます。そのため、この情報に関しては、「正しく理解して、正しい対応をする」ように、お知らせするべきだと考えます。
現在の状況を把握する
今年の4月に、大阪の出会い系サイト運営業者が都内の男性会社員(二十代)に対して、「少額訴訟」を利用して提訴しました。大阪簡易裁判所から「呼出状」が届いた男性は、身に覚えがなかったため弁護士に相談しました。その後、この訴訟は、男性の居住地である東京の簡易裁判所に移送された後、東京地方裁判所に移され、今月9月27日(月)に審理が始まることになりました。(→9月30日に新しい記事「架空・不当請求」裁判のゆくえをアップしました)。
一方、男性側は、架空の訴訟を起こされて精神的被害を受けたとして「損害賠償請求」を、この9月17日に東京地裁に起こしました。この男性側の訴訟には、18名の弁護団が結成され、このような架空請求裁判を許さない、という弁護側の強い意思があります。
それにしても、なぜ、業者は「少額訴訟」を利用したのでしょうか?
少額訴訟
以前、このサイトでも「電話トラブルと少額訴訟」という記事を紹介しておりますが、60万円までの金銭支払いのトラブルに限って利用できる手続きです。原則として、審理は一回で、その日の内に判決が言い渡されます。この裁判の「呼出状」の、一番下に5カ条の注意書きがありますが、この内の2.が、重要なポイントになります。
→呼出状の注意書き/呼出状が来たら、相談、届け出を
→→配達証明を確認/今後、懸念される点
→→→口頭弁論期日呼出状