長期履修制度は、学費支払い方法が留年と異なる!
社会人学生にとって、スケジュール管理能力は必須 |
例えば京都情報大学院大学では、働きながら学ぶ社会人学生が、長期履修を認められた場合、在籍が標準修業年限(2年)より長くなっても、2年分の授業料で課程を修了することができます。
先にご紹介した桜美林大学大学院の場合、標準の修業年限(2年)までは通常の学生と同額ですが、5セメスター(3年目)以降は、1セメスターあたり、\30,000となります。
標準修業年限を越えての在籍の場合、学校によっては在籍料や施設利用費等が別途かかる場合もあります。
長期履修制度を利用するためには申請が必要
この制度を利用するためには、仕事や育児・介護など、各校が定める要件を満たしていなければならず、また申請を必要とするところがほとんどです。申請時期は学校によって異なり、出願時や、入学時、あるいは最初の学期中、など様々です。利用者定員を決めているところもあります。桜美林大学大学院では、最初の学期在籍中に申請が必要です。しかし、途中1度の変更ができるため、長期履修制度利用申請をしていても、標準修業年限数(2年)内での修了見込みがたてば、2年で修了出来ます。もちろん、長期履修のまま、例えば4年から3年への期間短縮や、逆に3年から4年への期間延長といった変更が可能など、忙しい社会人学生の状況に合わせ、柔軟に対応しています。
長期履修制度は忙しい社会人にとって、利用価値の高い制度ですが、利用要件、学費、申請ともに学校によって扱いは様々です。利用希望者は、事前にしっかり調べましょう。
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