メーカーの責任を明らかにする「PL法(製造物責任法)」
PL法(製造物責任法)は、製造物の欠陥に対するメーカー側の責任を明確にした法律。プログラムやデータそのものは無形物なのでPL法の対象となりませんが、組込みソフトの場合はソフトウェア機器に組み込まれた部品とみなされ、PL法の対象となります。製品を出荷した時点で存在していた欠陥が対象となります。欠陥が判明した場合、通常はリコールとなりますので、発注側と受注側で損害に対する補償をどうするか両者で協議することになります。
ソフトウェアの著作権を決める「知的財産権(著作権)」
知的財産権には商標権、特許権など様々なものがありますが、システム開発において特に注意しないといけないのが著作権です。請負契約では開発したソフトウェアの著作権は、請負側に帰属します。発注者が著作権を取得するためには利用許諾を受けるか、譲り受けるよう契約で定めなければなりません。実際の契約ではシステム開発にあたって受注側が以前から使っているツールや汎用プログラム集を使った場合、譲り渡す契約にしてしまうと受注側が仕事ができなくなりますので、利用許諾と譲り受けの併用型で契約に記載します。