下請けの立場を守る「下請代金支払遅延等防止法」
下請法の対象にシステム開発対象が加わる |
この法律が産業構造の変化にあわせて2003年6月に見直され、システム開発に関わる取引が新たに対象となりました。
発注側の義務には以下の4つがあります。
- 書面の交付義務
- 支払期日を定める義務
- 書類の作成・保存義務
- 延滞利息の支払義務
下請法では、ITベンダーが受注した開発案件を別のITベンダーに委託するような場合を想定しています。つまり業として「もの作り」をしていることが条件となります。
システム開発現場も建設業と同じように1次下請、2次下請のような重層構造になっており、優越的立場を利用した不当な買いたたき、受領拒否、返品、代金の減額、やり直しなどを禁じています。