中小企業等基盤強化税制とは
青色申告書を提出する特定の中小企業などが、1987(昭和62)年4月1日から2011(平成23)年3月31日までの間に新品の一定の機械装置や器具備品に設備投資した場合、特別償却または税額控除の税制優遇措置を受けることができます。ただし、税額控除は資本金3,000万円以下の法人に限ります。また、この適用を受けるには、事業供用した事業年度の確定申告書に所定の明細書を添付しなければなりません。対象事業は、
- 卸売業、小売業、サービス業(風俗営業などを除く)
- 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を受けたもの
- 中小企業地域資源活用促進法に基づく計画の認定を受けた一定のもの
- 農商工連携促進に基づく計画の認定を受けたもの
税制優遇措置の算出方法は、
●特別償却の場合
普通減価償却費+特別償却費(取得価額×30%、一定業種は取得価額×35%×30%)
●税額控除の場合
取得価額×7%(法人税額の20%が上限ですが、翌事業年度に限り繰越可)
となります。
対象資産は、1台の取得価額が280万円以上の機械装置、または1台の取得価額が120万円以上の器具備品となります。具体例として、飲食店を経営している会社が1台150万円の業務用冷蔵庫を購入した場合などが該当します。