節税対策/法人税の節税対策

物への投資の節税(4ページ目)

青色申告書を提出する中小企業には、物への投資を行った場合に税制面で特典があります。どのような特典があるのか、しっかり把握することが節税につながります。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

中小企業等投資促進税制とは

設備投資をした場合、税制優遇措置を受けることができます

設備投資をした場合、税制優遇措置を受けることができます

青色申告書を提出する中小企業など(指定業種はあるが多くの業種で適用可)が、1998(平成10)年6月1日から2010(平成22)年3月31までの間に新品の機械やパソコンなどに設備投資した場合、特別償却または税額控除の税制優遇措置を受けることができます。ただし、税額控除は資本金3,000万円以下の法人に限られます。また、この適用を受けるには、事業供用した事業年度の確定申告書に所定の明細書を添付しなければなりません。

税制優遇措置の算出方法は、

●特別償却の場合
普通減価償却費+特別償却費(取得価額×30%、船舶のみ取得価額×75%×30%)

●税額控除の場合
取得価額(船舶のみ取得価額×75%)×7%(法人税額の20%が上限ですが、翌事業年度に限り繰越可)

となります。

対象資産は、
  1. 機械装置で1台の取得価額が160万円以上
  2. 電子計算機またはインターネットに接続されたデジタル複合機で、1台または同種の取得価額の合計額が120万円以上
  3. 一定のソフトウェアで取得価額が70万円以上
  4. 貨物運送用3.5トン以上の車両
  5. 内航海運業用船舶
です。

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