情報基盤強化税制とは
青色申告書を提出する法人が、2006(平成18)年4月1日から2010(平成22)年3月31日までの間に、新品の高度なセキュリティ技術を装備した情報システム(以下の対象資産を参照)に設備投資した場合、特別償却または税額控除の税制優遇措置を受けることができます。この適用を受けるには、事業供用した事業年度の確定申告書に所定の明細書を添付しなければなりません。税制優遇措置の算出方法は、
●特別償却の場合
普通減価償却費+特別償却費(取得価額×35%)
●税額控除の場合
取得価額×7%(法人税額の20%が上限ですが、翌事業年度に限り繰越可)
となります。
対象資産は、
- OSおよびこれに同時に設置されるサーバー
- データベース管理ソフトウェアおよび、これと同時に設置されるアプリケーションソフトウエア
- ファイアウォール(1または2と同時に設置されるもの限る)
- 部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアで、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の評価を受けたもの
購入した商品が情報基盤強化税制の対象になるかどうかは、商品パンフレットや購入先のメーカーに問い合わせをすればわかります。
この規定は大企業でも適用できますが、中小企業とは金額基準が異なります。1事業年度における取得価額の合計額が、資本金1億円以下の企業は70万円以上、資本金1億円超10億円以下の企業は3,000万円以上、資本金10億円以上の企業は1億円以上(年間上限200億円)となっています。