起業・会社設立のノウハウ/フリーランスになる

車のローンの返済金、経費にするには?(2ページ目)

“自家用の車を仕事に使った場合、その費用は割合を決めて経費にできることは理解しています。では、車のローンの返済金、これも割合で経費にしていいのでしょうか?”というご質問をいただきました。お答えします。

執筆者:塚田 祐子

個人で使っていた資産を仕事にも使用
減価償却費の計算方法は?

個人使用の資産を事業用へ転用して減価償却していく場合は、先ず、次のような手順で転用時の未償却残高を計算します。新車で購入したケースでご説明します。(※中古車購入の場合は耐用年数の計算が違ってきます。

■個人使用期間で減価償却した金額を計算
(購入金額-残存価格)×(法定耐用年数×1.5の旧定額法の償却率)×個人使用の年数
※残存価額は、(購入金額×10%)の金額です。
※個人使用期間においてのみ、法定耐用年数を1.5倍した年数に該当する償却率を使って計算します。車の耐用年数が6年の場合は、(6年×1.5=9年)となり、耐用年数9年の償却率を使います。※1年未満は切り捨てます。
※個人使用の年数は、6ヶ月以上は1年とし、6ヶ月未満は切り捨てます。

■事業へ転用した時点の未償却残高を計算
購入金額-減価償却した額=未償却残高

■経費となる減価償却費を計算
償却方法を選択して、「減価償却費」を計算します。償却方法は、平成19年度の税制改正により、資産の購入年月により、選択できる償却方法が違いますのでご注意ください。
※申告書に記載する「減価償却の計算」へ記入する項目内容は、以下のとおりです。
・期首の未償却残高: 2.で算出した金額
・取得年月: 車の購入年月
・取得価額: 購入金額(車の本体価格のみ)
・償却方法: 選択による(※旧定率法又は新たな定率法を選択する場合は、税務署へ届出が必要です。)
・耐用年数: 車の法定耐用年数

以上、車のケースでご説明してきましたが、自宅事務所の場合は、家のローンの返済の金利手数料、建物の減価償却費も、事業割合で経費にすることができます。ただし、計算において、住宅ローン控除など個々のケースがありますので、詳しくは、最寄の税務署や税務相談室へお問合せください。

減税措置(定率減税)が廃止されたり、税金の負担は増える一方です。節税するためには、必要経費にできる費用を見落とさずに、しっかりと計上しましょう!

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