労働保険・社会保険の届出期限と場所について
保険に入っていないと大変なことに! |
ガイド:次に労働保険・社会保険を届け出る期限と場所について教えてください。
金山所長:はい。労災保険は、労働者を雇った日(適用事業となった日)の翌日から10日以内に必要書類を会社の管轄の労働基準監督署に届け出ます。雇用保険は、労働者を雇った日(適用事業となった日)の翌日から10日以内に必要書類を会社の管轄のハローワークに届け出ます。健康保険や厚生年金保険の社会保険は、適用事業(法人の場合、事業立ち上げの日)となった日から5日以内に会社を管轄する社会保険事務所に必要書類を届け出ます。一度に複数の手続きが必要になりますので、面倒な場合は、専門家である社会保険労務士に依頼するのも一つの手段かもしれませんね。
ガイド:届出をしなかった場合、何か罰則等はあるのでしょうか?
金山所長:懲役刑や罰金刑があるのはもちろんのこと、場合によっては過去に遡って保険料の支払いや給付の一部を負担させられる場合がありますので、できるだけ早めに加入することをお勧めいたします。
まとめ
企業の義務として入らなくてはならない保険とその仕組みについて、金山所長に詳しく伺いました。皆さんも正しい知識を身につけ、経営者の誠意として社員となる方に迷惑がかからないよう加入しましょう。とは言っても事業とは直接関係無いのに手間のかかる作業です。私の会社では保険系の事務作業は手間がかかるので、専門家の社会保険労務士の方に依頼しています。
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