■ペット飼育規定があいまい
この記事をお読みの皆様はご自宅の管理規約をどの程度読んでいますか?
ペット飼育に関しての規定はどうなっていますか?
マンション法と呼ばれる区分所有法にも国土交通省が作成する標準管理規約にもペット飼育に関する規定はありません。おそらく皆様の管理規約にも記載はないと思います。別途、ペット使用細則をつくっているか、「おまけ」として禁止事項に他の区分所有者に迷惑または危害を加える恐れのある動物を飼育することとあるのが大半だと思います。つまり
ペット飼育に関する規定が非常にあいまい
であることが、ペット反対派のみならず愛好家までも「不幸」にしている元凶に他なりません。
■逆説的な発想が解決のカギ
と、いうことはペット飼育の飼養モデルを策定して、マナーに関するガイドラインをつくることで「あいまいさ」が解消され、結果的にトラブルの低減へと結びついていくものと考えられます。
新しい動きとしてはペットクラブという組織が台頭しつつあります。ペットクラブとはペット飼育を認めている管理組合の下におく組織で、入居者の自主的な運営により近隣を含めた快適な居住空間を維持することを目的とし、一方ではトラブル対応の窓口やルール違反者に対する措置を行う役割もあり、近隣からのクレーム処理も行います。
ペット飼育を認めて愛好家の「権利」を尊重する代わりに、飼育者は全員ペットクラブへ加入して予防接種の管理からしつけの徹底、さらにクレーム処理まで「義務」を負ってもらうというものです。
管理組合によっては「これまでトラブルもなくやってきたので必要ない」と感じる方もいると思います。しかし今後、子供が居住者が飼っている犬にかまれてケガをしたら誰が責任を取りますか?被害者、加害者ともに気まずい思いをずっと引きずることになるのは容易に想像できます。
事故が発生してから解決策を練るのではなく、起こらないように予防することが最大の目的であることを理解するべきです。
<参考>集合住宅における動物飼養モデル規定
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