固定資産台帳をチェック
次は、固定資産に関するチェックです。まず、決算の際に必ずしなければならないのは、固定資産台帳と現物資産の突き合わせです。資産が多くなってくると、現場には既にない、とっくの昔に捨ててしまったような資産が、まだ台帳に載っていることがあります。
そんな場合には、固定資産の除却損を計上することができます。これは決算期末を過ぎてからでも、十分可能な節税方法です。
また決算時には、「機械装置」や「器具備品」などの元帳をもう一度よく確認して下さい。当期に取得した資産の中で、取得価額が30万円未満のものはありませんか。資本金が1億円以下の青色申告法人である等の要件を満たせば、それは「減価償却費」で全額経費計上することができます。
また、賃貸借契約における礼金部分(権利金という)等の税務上の繰延資産の場合には、取得価額20万円未満なら全額経費計上できますので、それも同時にチェックしておきましょう。
中古資産は耐用年数も要注意
新たに取得した資産については、金額だけではなく、減価償却するときの耐用年数もよく確認する必要があります。というのも、中古資産を取得した時には、通常の耐用年数を短縮してくれる特例があるからです。具体的には以下の算式で計算します。
◆法定耐用年数の全部が経過している場合
法定耐用年数×0.2
◆法定耐用年数の一部が経過している場合
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2
中古資産を取得した場合には要チェックです。まだまだ次回に続きます。
次回の決算期末を過ぎてもできる節税(後編)へ
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