節税対策/節税対策関連情報

決算期末を過ぎてもできる節税(前編)

皆さん、節税は期末を過ぎたらできない、と思いこんでいませんか。実は申告段階でできる節税もあります。今回と次回の2回にわたって、そんな節税方法をお届けします。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

節税対策は決算期末までに行うのが原則

決算期末を過ぎてもできる節税
通常、節税対策は決算期末までに行っておかなければなりません。決算期末を過ぎてからでは手遅れになってしまいます。

ただ全く何もできないか、というと、そんなこともありません。決算作業を行っていく中で、少しずつ「節税」を行っていくことは可能です。

今回はそんな「節税」方法をご紹介していきたいと思います。

社会保険料は必ず未払計上できる

まず1つ目は、買掛金、未払金、未払費用の計上です。要するに、経費は決算期末までに発生していて、支払いが翌期になってしまった、というものです。1つ1つは細かい費用でも、積み上げていくと結構な金額になることもあります。具体的な項目をいくつか挙げていきましょう。

まず、社会保険料はどの会社でも未払計上できる項目です。社会保険料については、当月分の社会保険料は翌月に支払いますので、どの法人でも、決算で1ヶ月分は未払いになっていることになります。

給料は締め日を必ずチェック

給料も締め日によっては、未払計上できることがあります。例えば3月決算の会社で、給料の締め日が3/15、支払日が3/31だとすると、3月分給料は3/31に支払われています。

ところが、3/16から3/31までの期間に対応する給料は4/30に支払われることになります。つまり、この分は期末現在では未払いになっていますので、決算において未払計上することが可能です。この場合では、4月に支払う給料の約1/2を未払計上できます。

その他、電気代、水道代、電話代など後払いになっている経費は、探せばいろいろ出てきます。「塵も積もれば山となる」の精神で、未払経費を集計していくことが大切です。

また、そもそも仕入の未払い、つまり買掛金の計上漏れがないかどうかを確認しなければならないのは、言うまでもありません。

>固定資産台帳をチェック、続きはこちら
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