会社設立前の損益
原則としては、会社設立前の損益は設立登記前の組織体に属することになります。しかし、設立期間というのは短いのが通常。金額も多額にならないことを考慮し、会社設立前の損益については、 設立後最初の事業年度の所得金額の計算に含めてもよいこととされています。
ただし、設立期間が長期におよぶ場合又は個人が法人成りした場合には、設立後最初の事業年度の所得金額の計算に含めることはできませんのでお間違えのないようにして下さい。
会社設立前に支出する費用
新たに会社を設立する場合には、設立準備のために先行して費用が発生します。この設立準備から設立登記するまでに支出する費用のグループ(勘定科目)を創立費(税法では創業費という)として分けます。(創立費の例)
会社の印鑑代・定款認証手数料・設立登記にかかる登録免許税・司法書士報酬・金融機関の株式払込取扱手数料・創立総会に関する費用・発起人報酬・設立事務の使用人給料など
会社設立後営業開始までに支出する費用
会社設立登記してからも営業を開始するまでに備品の購入や広告などの準備が必要となります。そこで会社設立登記後から営業開始までに特別に支出する費用のグループ(勘定科目)を開業費として分けます。ポイントは特別に支出というところです。>開業費の例、続きはこちら