保険満期金は申告漏れに注意
まず最初は、保険満期金についてです。これは申告もれが非常に多く、後日税務署から指摘を受けることもしばしばあります。
生命保険料を自分で払っていて、満期金を受け取ったという場合には、所得税の一時所得に該当します。一時所得は以下のように計算します。
一時所得=(満期保険金-これまでの支払保険料総額-50万円)×1/2
つまり、「満期保険金-これまでの支払保険料総額」が50万円を超えれば、税金がかかるということになります。ただ実際に課税対象となるのは、その超えた金額の半分です。
また、保険料は自分以外の人が払っていて、満期金を受け取ったという場合には、所得税ではなく、贈与税の課税対象になりますので、注意して下さい。
満期保険金については、生命保険会社が税務署に支払調書を提出していますので、申告せずに内緒にしていたとしても、税務署には筒抜けです。後から加算税やら延滞税やらを取られないよう、該当する方は忘れずに申告するようにして下さい。
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