融資面においてメリットが
メリットの1つは、信用保証協会の保証料率が0.1%下がるというものです。さらには、平成18年4月より信用保証協会の保証料率が、一律料率(無担保の場合、年1.35%)から、中小企業の財務内容に応じた基準料率(0.5~2.2%の範囲の9段階)に個々の中小企業者の財務以外の要因を加味(例えば上記チェックリストがあるかどうかなど)して適用料率を決定することとなりましたので、ここでもこのチェックリストがメリットを発揮する可能性があります。
また2つ目のメリットとしては、全国85の民間金融機関もこのチェックリストの添付がある場合には、いくつかの優遇措置を設けていることです。
例えば、「日本税理士会連合会提携商品」として、「三井住友銀行【クライアントサポートローン】」や「中央三井信託銀行【税理士提携ビジネスローン「証書貸付無担保コース」】【税理士提携ビジネスローン「カードコース」】」などがあります(執筆時現在)。
詳細はこちら
剰余金の処分
そして決算時・後にするべき最後の項目として、「剰余金の処分」というのがあります。これは例えば「配当を行う」等が該当します。昨年に施行された会社法により、「配当」というのはいつでも出来ることとなりましたが、やはりこの決算時に決算報告とともに株主さんに配当を実施するというのは、特に他社から出資してもらっている中小企業にとっては大事なことであると思います。
以上、全4回にわたってお伝えしてきた、「6-3-3で12個の決算対策」ですが、ご理解頂けたでしょうか。
経営者の皆さんの気づきになれば幸いです。
【関連記事はこちら】
・決算期末を過ぎてもできる節税(前編)
・決算期末を過ぎてもできる節税(後編)
・本当に有効な決算対策とは