団塊の世代の退職ラッシュ~しかし、中小企業の社長は・・・
そのような社長様には、通称「分掌変更等による役員退職給与」という支給方法が税務上認められています。その詳しい説明に入る前に、まず退職金の有利な点をいくつかご紹介しておきましょう。
退職金はこれだけ有利!
1.法人税の大幅な節税役員退職金は適正な金額の範囲内であれば、法人の損金に算入することができます。何千万という金額が経費として認められるのですから、かなりの節税効果が期待できます。
2. 退職所得控除額
退職金に対する所得税を計算する上で、退職金の金額から退職所得控除額が控除できます。この退職所得控除額は勤続年数によって決まり、勤続20年で800万円、30年で1,500万円、40年で2,200万円にもなります。退職金がこの金額以下であれば、所得税は全くかかりません。
3. 退職所得に対する所得税率
退職金に対する所得税率は、他の所得に対する所得税率の半分になります。
4. 死亡退職金に対する相続税の非課税
万が一、社長等が死亡した場合には、社長等の死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額に対しては、相続税がかかりません。
5. 死亡弔慰金に対する相続税の非課税
3の場合、業務上の死亡であれば月給の36か月分、それ以外の死亡であれば月給の6か月分の弔慰金を無税で支給することができます。
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