節税対策/節税対策関連情報

中小企業投資促進税制を使って節税(改正)(2ページ目)

一定の青色申告法人である中小企業者等が取得(または賃借)する機械装置や電子計算機などに対して30%の特別償却か7%の税額控除を認める制度が、「中小企業投資促進税制」です。(税制改正項目)

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


デジタル複合機や一定のソフトウェアも対象に!

対象資産については、以下のとおりとなっています。

(1) 機械及び装置(1台の取得価額160万円以上)
(2) 次に掲げる器具備品(1台又は同一種類の取得価額の合計額120万円以上)
・電子計算機
・デジタル複合機
(3) 普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上)
(4) 内航船舶(取得価額の75%が対象)
(5) 一定のソフトウェア(取得価額70万円以上)

また一定の賃借の場合にも「中小企業投資促進税制」は利用できるのですが、その場合の金額基準は「機械装置 210万円以上」、「器具備品 160万円以上」、「ソフトウェア 100万円以上」となっています。

前回「情報基盤強化税制」をご紹介しましたが、その適用が無い場合でも、この「中小企業投資促進税制」に該当しないか再度確認して下さいね。
また金額基準等で該当しない場合でも、30万円以下の資産については「少額減価償却資産の特例(上限年間300万円)」を使って全額経費処理できるので、忘れないで下さいね。


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