節税対策/節税対策関連情報

中小企業投資促進税制を使って節税(改正)

一定の青色申告法人である中小企業者等が取得(または賃借)する機械装置や電子計算機などに対して30%の特別償却か7%の税額控除を認める制度が、「中小企業投資促進税制」です。(税制改正項目)

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

特別償却か税額控除

中小企業投資促進税制
一定の青色申告法人である中小企業者等が取得(又は賃借)する機械装置や電子計算機などに対して30%の特別償却か7%の税額控除を認める制度が、「中小企業投資促進税制」です。

この税制は平成10年に創設されたもので、平成18年3月31日までという期限付きでしたが、この度「平成18年度税制改正」において、対象範囲の変更とともに期限が平成20年3月31日までに取得事業供用したものと延長されました。

この制度を利用できれば、例えば対象資産を300万円購入したとすると、300万円×7%=21万円が税額控除できます(税額控除を選択した場合。また法人税額の20%が上限で、超過分は翌年に繰り越せる)。

中小企業者等と特定中小企業者等

まずこの中小企業者投資促進税制の対象となる「中小企業者等」の範囲としては、以下のとおりです。

(1)法人
・資本金が1億円以下の法人(但し大規模法人の子会社は除く)
・資本金を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
(2)個人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
(3)その他
・農業共同組合等

また中小企業者等のうち資本金が3,000万円(中小企業等基盤強化税制での卸売業・小売業・飲食店業・サービス業は例外として1億円)を超える法人以外の法人・個人等については、「特定中小企業者等」と規定しています。そして、その特定中小企業者等しか、取得の場合の税額控除の適用がありませんので、ご注意ください。

>デジタル複合機や一定のソフトウェアも対象に!
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