節税対策/節税対策関連情報

「人材投資促進税制」徹底解剖 2

最近新聞報道等を見ていると増税一色に感じるが、そんな中、平成17年度税制改正で今までにない大幅な減税策が実施されているのをご存知だろうか。その名は、「人材投資促進税制」である。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

前回は、人材投資促進税制の概要やその適用要件などを解説しました。
今回は、具体的にどれくらい減税されるのかを詳しく述べていきますね。

中小企業はさらにお得!

人材投資促進税制
それでは具体的にどれくらい減税されるのか?ですが、まず原則は以下の通りとなります。

1.原則

増加額(今期の教育訓練費―基準額)×25%

注1.基準額:前2事業年度の教育訓練費の平均額
注2.その事業年度の法人税額の10%が限度

さらに中小企業の場合は、以下の特例計算との有利選択が出来ることになっています。

2.中小企業等の特例

教育訓練費の総額×税額控除率(0~20%)

注1.税額控除率:増加率(増加額÷基準額)×1/2(最大20%)
注2.中小企業等とは、資本金が1億円以下の法人及び個人事業主

そして中小企業における優遇策の2つ目としては、上記税額控除が法人税のみならず法人住民税にも適用されることです。

具体例

中小企業であるA社の教育訓練費が以下の場合に、どれぐらい減税になるのかを試算してみます。なお、当期の法人税額は1200万円とします。

■教育訓練費の推移
・平成16年3月期 200万円
・平成17年3月期 400万円
・平成18年3月期 500万円

1. 原則
(1) 基準額=(200万円+400万円)÷2=300万円
(2) (500万円―300万円)×25%=50万円

2. 中小企業等の特例
(1) 税額控除率=(200万円÷300万円)×1/2=33%→20%(上限)
(2) 500万円×20%=100万円

3. 有利選択
1<2 100万円

>500万円の負担→183万円に!
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