夫婦共有名義のマンションでの対処法
<ケース1>売却して換金する
売却額がローン残高を上回れば現金が手元に残るので、財産分与(※)により差益を分け合うのが一番でしょう。今後、マイホームでもめる心配からも開放されます。
ところが一変、ローン残額が超過して売却しても相殺できない(担保割れ)場合は、債務を引き継がなければなりません。ここで争点となるのが負担割合でしょう。財産分与の考え方として、「夫婦共同で取得した財産は夫あるいは妻が財産づくりにどの程度貢献したか」が目安とされますので、この考えを逆準用して、負の資産を処分すると不公平感がなくなります。
また、収入の有無や高低、慰謝料的性格を含めるか否かによっても割合は異なります。当事者間で納得いくまで話し合うことが必要です。
財産分与とは婚姻期間中に夫婦力を合わせて築いた財産を離婚時に分けること。たとえばマンションを購入した際に、仮に妻は専業主婦で夫が単独で住宅ローンを返済し、名義も夫単独だとしても、主人が健康で仕事ができるのは「内助の功」があってのことであり、離婚による財産分与では登記上の名義に制限されず、原則として妻にも財産の半分を請求できるようにしている。 また、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合を除いて、贈与税や不動産取得税も原則かからない。 |
<ケース2>売却せず一方が住み続ける
上記担保割れのような場合は無理して売却せず、どちらか一方が住み続けローン返済も継続する方法です。
ここで問題となるのが名義変更です。登記簿上の名義を変更(財産の移転)することは譲渡所得税の対象となる場合があり、収入合算による夫婦連帯債務で住宅ローンを利用している場合に、ローン名義をどちらか1人にまとめようとする(ローンの借り換え)と融資元から新たに連帯保証人を請求される可能性があります。
また、「住宅ローン減税」の適用期間中では、条件変更により所得税還付が受けられなくなることも想定されます。「とある案件では離婚時の名義の扱いでもめたのを教訓に、再婚時はすべて妻単独名義で登記した女性がいました」(前出の山田さん)ほど面倒で、あらゆるシナリオが存在するだけに模範回答を提示することは困難です。専門家を上手に利用することも解決方法の1つとなります。
最後に心構えとして
特に調査結果がある訳ではありませんが、離婚すると総じて夫が出て行き、妻がマンションに残る割合が多い印象です。どうしても収入面では男性にかなわない(もちろん例外もありますが)分、生活の基盤だけは確保したいという女性の思いがあるのでしょう。子供がいる場合には転校の問題も関係してきますし……。最後に心構えとして
- 常日頃から夫・妻が互いの財産を正確に把握しておく
- 妻名義の財産を持つことで夫と対等な立場を堅持できる
- 離婚届にサインする前に、今一度自分の将来や子供の幸せを考えてみる
離婚を想定して結婚する人はいないと思いますが、婚姻は一種の契約です。マンション購入時に交わした売買契約には「解除に関する事項」が盛り込まれているように、こらからは書面で『結婚誓約書』を交わすとトラブルも減少するのではないでしょうか???(笑)