役員には、経営者保険
役員については、中退共は加入できないので、民間の生命保険を利用するのが1つの方法です。その場合は、下図の注意点をご確認下さい。<節税・退職金対策になる生命保険の加入方法>
●保険の種類 定期保険 |
終身保険などは経費にならない |
●契約者 会社 |
経費にするためには、会社契約 |
●被保険者 各役員 |
退職金を受け取る本人にする |
●保険受取人 会社 |
本人や遺族にすると、保険料は給与とみなされて、課税される |
保険金の受取人が会社になっているのは、受取人を役員または遺族とすると、保険料が役員の給与とされ、源泉所得税がかかるからです。その生命保険は、役員個人が負担するべきものですよということになります。
会社が受け取った保険金は、退職金、弔慰金として役員、遺族に支給されることになります。
保険料は経費
保険料は支払い時に保険料などで経費処理して節税に役立てます。保険金受取り時には、いったん雑収入等に計上して、役員退職金などと相殺して課税を受けないようにすると、いいでしょう。【関連記事はこちら】
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