節税対策/節税対策関連情報

生命保険を使った退職金対策(2ページ目)

退職金、弔慰金は、節税になるとはいえ、多額の資金を必要とします。定年による退職金なら時間をかけて準備することも可能ですが、死亡退職金などはやはり生命保険などで対応するしかありません。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

役員には、経営者保険

役員については、中退共は加入できないので、民間の生命保険を利用するのが1つの方法です。その場合は、下図の注意点をご確認下さい。

<節税・退職金対策になる生命保険の加入方法>
●保険の種類
定期保険
終身保険などは経費にならない
●契約者
会社
経費にするためには、会社契約
●被保険者
各役員
退職金を受け取る本人にする
●保険受取人
会社
本人や遺族にすると、保険料は給与とみなされて、課税される


保険金の受取人が会社になっているのは、受取人を役員または遺族とすると、保険料が役員の給与とされ、源泉所得税がかかるからです。その生命保険は、役員個人が負担するべきものですよということになります。

会社が受け取った保険金は、退職金、弔慰金として役員、遺族に支給されることになります。

保険料は経費

保険料は支払い時に保険料などで経費処理して節税に役立てます。保険金受取り時には、いったん雑収入等に計上して、役員退職金などと相殺して課税を受けないようにすると、いいでしょう。


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