節税対策/節税対策関連情報

罰金、逮捕!? 脱税のペナルティ

税務調査や国税の査察で発覚すれば、罰金を含む刑罰が待っています。また、当然に追徴税やペナルティ税が多額に課されます。そして、テレビ・新聞というメディア報道による社会的制裁もかなりのものです。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

脱税というのは、犯罪です。

税務調査や国税の査察で発覚すれば、罰金を含む刑罰が待っています。
また、当然に追徴税やペナルティ税が多額に課されます。テレビ・新聞というメディア報道による社会的制裁もかなりのものです。

まずは延滞税がかかります

脱税脱税により発覚した、追加納税額を納めるのは当然ですよね。実はそれだけではないのです。

発生するペナルティは延滞税(住民税では、延滞金)です。これは、税務署が罰則利息として徴収するものです。

当初の申告期限から2ヶ月の間は約4.2%です。それ以降追加の納税額を全て支払い終わるまで、14.6%の利息がついてきます。サラ金並みですね。

さらには、加算税が

さらには脱税の悪さ加減に応じて、加算税がかかります。脱税事件となる場合は、通常、重加算税が課されます。

重加算税とは税金計算の基礎となる事実を仮装(偽ること)、又は隠蔽(意図的に隠すこと)して税金をごまかした場合に課せられるペナルティ税です。追加納税額の35%または40%の額を課せられることになります。

>アーンド、罰金!
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