節税対策/節税対策関連情報

決算締切日の節税有効活用!(2ページ目)

決算は決算日までの収益や費用を確定して行うことになっています。20日や25日から末日までの端数計算を請求書などから手計算しています。しかし、ただでさえ忙しい年度末。事務手続きを簡略したいですよね。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

注意点は?

注意点としては、売上と対応する原価、例えば仕入や外注費も同じ基準で締切日を変更しなければなりません。

売上の締切日を20日として、仕入の締切日を31日とすると11日分だけ仕入原価が多くなってしまうからです。収益と費用を対応させなければなりません。販売費や一般管理費については今までどおり、31日まで計上することができます。

節税メリットは?

一旦、この特例を使って確定申告したあと、20日締切りから月末締切りというように戻してしまうと、税務調査では否認されてしまいます。節税のメリットを享受できるのは、締め日を変更した年度の1回限りです。金額によっては大きな節税となることがあります。

この特例を利用すると、決算期末の事務手続きの省力化にもつながりますよね。

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