学生は保険料免除の特例が受けられるってホント!?
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金(\13,300/月)に加入しなければなりません。普通、会社員が退職して学生になる場合、第2号被保険者から、第1号被保険者に変更する手続きをします。
なお、大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在学し、本人の前年の所得が68万円以下の学生(夜間、通信教育課程、定時制の学生も平成14年4月より対象になりました)は、学生納付特例制度(学生専用の保険料免除)の対象になり、手続きをして承認されると、在学期間中の保険料を再び就職してから後払いすることができます。
手続きとしては、毎年5月末までに届け出ることが必要です。学生納付特例の承認を受けると(以下、学生納付特例制度より抜粋)
1.学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
2.学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納める(追納)ことができます。満額の老齢基礎年金を受けるためにも、卒業したら忘れずに追納してください。
また、留学等で海外に居住する場合は任意加入となり、この期間は、カラ期間になりますが、年金受給資格に不足がある場合、海外居住期間(国民年金に未加入期間)を合算して資格期間として使うことができます。
加入を希望する場合は届出が必要です。詳細はお住まいの市区町村までお問い合わせ下さい。
今後一生海外に住む! のでなければ、私個人的には、任意加入手続きを取っておくことをオススメします。
【参照】国民年金って何?社会保険庁からのお知らせ
国民年金に関するお問い合わせはお住まいの市区町村または、社会保険事務所へ!
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【参考記事】
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