発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であり、考案は「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。特許は発明であれば方法、物質自体等広く認められるに対して、実用新案は物品の形状・構造・組み合わせについてのものに限定される。しかしこの特許と実用新案の審査には明確な境界はないようだ。
特許 | 実用新案 | |
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保護する法律 | 特許法 | 実用新案法 |
保護対象 | 発明 | 考案 |
権利の名称 | 特許権 | 実用新案権 |
審査制度 | 実体審査あり | 原則無審査 |
権利期間 | 出願日から20年 | 出願日から6年 |
このようなことから、新しいアイデアを権利化したい場合、特許で出願するか、実用新案で出願するかはまようところだと思う。判断の目安としては、それを使用する商品で決めることが多い。例えばノベルティーのような実施が容易で模倣されやすいもの、商品サイクルの短いもの等は、無審査で短期間で登録される実用新案で出願する場合が多い。しかし実用新案は権利行使に弱い面があり、最近は特許で出願する割合が増えている。
特許の出願は個人でするか、特許事務所に依頼するかの選択ができる。出願には願書に明細書、図面、要約書を添付して特許庁に提出する。特許出願が受理されると出願番号が与えられる。そして出願書類やデータの形式の審査である方式審査をクリアすれば、1年6ヶ月経つと自動的に公開されるのだ。