購入時より高く売れて売却益がでた場合、税金はどうなる?
売却益がでても、特例の適用でその分の所得税を確定申告により免除できる |
ちなみに、今住んでいる住宅を売って売却益が出た場合は、その売却益(譲渡所得)に対して所得税がかかります。
譲渡所得は「売却価格-取得費(購入価格-減価償却費+購入諸費用)-売却費用」で算出されます。おおまかにいうと「売った価格から買った価格と諸費用を差し引いた金額」となります。もちろん、支払った仲介などは売却費用として差し引くことができます。なお、譲渡所得への課税には特例として「3000万円特別控除」と「居住用財産の買い換え特例」が用意されているので、売却益が出た場合には適用条件を確認して、きちんと申告したいものです。
これらについては次のページで簡単に解説します。