確定申告/確定申告の基礎知識

期限後申告には無申告加算税などのペナルティあり

確定申告の期間は、原則2月16日から3月15日までとなります。この3月15日を過ぎて期限後申告をした場合、無申告加算税、過小申告加算税、延滞税などのペナルティが課されるので注意が必要です。確定申告の期限と、期限後申告によるペナルティの詳細について押さえておきましょう。

田中 卓也

執筆者:田中 卓也

税金ガイド

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確定申告書の提出期限を過ぎると、どうなる?

確定申告の期間は、原則2月16日から3月15日まで。2017年分(平成29年分)でいうと、2018年(平成30年)2月16日(金)~3月15日(木)です。

確定申告書の提出期限を過ぎると、どうなる?

確定申告書の提出期限を過ぎると、どうなる?



【参考】確定申告の時期と提出期限、2018年はいつまで?

所得税の原則は暦年基準といって、1月1日から12月31日までについての所得を、翌年の3月15日までに申告・納税しなくてはいけません。よって不動産所得や事業所得がある人など、申告すべき所得がある場合には3月15日が期限となるので注意しましょう。

毎年、確定申告の提出期限となる3月15日が近づくと、税務署への申告件数が急速に上昇するといわれています。3月15日までにきちんと申告しないで期限後申告した場合、どういうペナルティがあるのでしょうか。

※「医療費控除が適用できるのに申告していなかった」「はじめての住宅ローン控除の申告をしていなかった」など、サラリーマンなどの給与所得者などが還付申告をする場合、翌年1月1日から5年間いつでも受け付けてもらえます。3月15日という期限をそれほど気にする必要はないでしょう。

期限後申告の影響1:無申告加算税がかかる

申告書を提出すべき所得があったのに申告書を提出していなかった場合、「無申告加算税」というペナルティが課せられます。申告すべき所得があったのにもかかわらず3月15日を過ぎてしまうと、申告がなかった、つまり無申告扱いとなるのです。

無申告加算税と延滞税のイメージ

無申告加算税と延滞税のイメージ


無申告加算税は、本来納付すべき税額に対して、50万円まで税率15%(50万円を超える部分は20%)がかかります。つまり納付すべき税額が15%増し、あるいは20%増しになるということです。

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合に軽減されるという規定もあります。

期限後申告の影響2:過小申告加算税がかかる

申告書を提出したものの申告内容に誤りがあって税額が本来より少なかった場合、「過小申告加算税」が課せられます。過小申告加算税の税額は、新たに納めるべき税額の10%(50万円を超える場合は15%)。納付すべき税額が10%増あるいは15%増となるということです。

なお過小申告加算税についても、前出の無申告加算税と同様、「税務調査を受ける前に自主的に申告すればかからない」ことになっていました。つまり、税務署等から事前通知があった後でも、更正予知までに修正申告が提出されれば不適用でした。

ところが平成28年度税制改正により、5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い税額を超える場合には10%)の過小申告加算税が適用されることになりました。税務調査の事前通知から税務調査実施日までにあわてて修正申告書を提出するという「過小申告加算税逃れ」を封じる税制改正とも見られています。

なお、この取り扱いは平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するものから適用されます。

期限後申告の影響3:延滞税というさらなるペナルティ

期限後でも申告書を提出して、本来の税額および無申告加算税を納めればペナルティが完了かというと、そうではありません。

通常の確定申告において3月15日は「申告」の期限であるばかりではなく、「納税」の期限でもあります。3月15日までに納税しなかったことに対するペナルティも発生します。これが延滞税です。

延滞税の計算方法は、法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2カ月を経過する日までと、納期限の翌日から2カ月を経過した日以後に分けて理解する必要があります。

●納期限の翌日から2カ月を経過する日まで
「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合でした。しかし、平成25年度税制改正により、平成26年1月1日以後の期間は年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となりました。たとえば、平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%とされています。

●納付期限から2か月以内の延滞税の割合(国税庁HPより)
  • 平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年2.6%
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7%
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8%
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9%
  • 平成22年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、年4.3%
  • 平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%
  • 平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間は、年4.7%
  • 平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間は、年4.4%
  • 平成14年1月1日から平成18年12月31日までの期間は、年4.1%
  • 平成12年1月1日から平成13年12月31日までの期間は、年4.5%

納付期限から2カ月を経過するまでの近年の延滞税の割合です。ここ数年は金利の影響も受けて、従来よりかなり低くなっています。

●納期限の翌日から2カ月を経過した日以後
こちらでも同様の改正がなされ、平成26年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となりました。
この改正を踏まえるとここ数年の具体的な割合は
  • 平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、年8.9%
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0%
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1%
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2%
となっています。

以上で紹介したものは、申告すべき所得があったのにもかかわらず、期限後申告となってしまった納税者、つまり、白色申告者や青色申告者を問わず関連してくるペナルティです。

青色申告の期限後申告の影響1:青色申告特別控除が減額

ここからは、青色申告者の期限後申告のデメリットについて解説しましょう。

青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得のある納税者が所轄の税務署長に「青色申告承認申請書」を提出するなど、所定の手続きを経た上で認められる税の優遇制度です。

【参考】個人事業者の白色申告と青色申告はこれだけ違う

その優遇制度の中に、65万円の青色申告特別控除というのがあります。これは複式簿記の方法により記帳し、貸借対照表を添付して確定申告すれば、65万円の範囲内で必要経費を上積みできるという優遇制度です。

この65万円の青色申告特別控除は、期限内申告が要件となっています。よって期限後申告となった場合、複式簿記の方法により記帳し、貸借対照表を添付して確定申告しても、65万円の青色申告特別控除が10万円に減額されてしまいます。

65万円の青色申告特別控除を利用したい青色申告者は、無申告加算税や延滞税の基準となる本来の税額にも影響が出るのです。

青色申告の期限後申告の影響2:青色申告が使えなくなることも!?

さらに、青色申告の制度自体が使えなくなる「承認取り消し」といったペナルティが課されることもあります。これは65万円の青色申告特別控除を利用している人でも、10万円の青色申告特別控除を利用している人でも同じです。

また、平成12年7月3日のこちらの発表によると、期限後申告以外でも
  • 税務調査に当たり帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず調査対象者が正当な理由なくその提示を拒否した場合
  • 帳簿書類の備付け、記録又は保存についてする税務署長の指示に従わない場合(電磁的記録による帳簿の保存を含む)
といった、青色申告書を提出するに相応しくないと認められる行為があった場合には、青色申告の承認の取消事由に該当することとされているので、注意してください。

いずれにしても、申告すべき所得があった納税者の期限後申告はデメリットばかりです。給与所得者の場合でも、3月15日間際になってあわてないように、書類の準備、申告書の記入、申告手続きなどを3月15日までに一度に行おうと思わず、区分して作業を行うことが期限後申告の防止につながるでしょう。

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