平成21年入居の人の住宅ローン控除
いよいよ確定申告の季節到来。昨年住宅取得をして、住宅ローンを借入れした人にとっては住宅ローン控除を受けるための大切な申告ですね。住宅ローン控除の内容は、入居年によって異なります。平成21年に入居した人の内容は次のとおりです。
住宅ローン控除を受けるには初年度は確定申告が必要。申告手続きをお忘れなく。
●控除期間 10年
●対象となる年末残高 5,000万円
●控除率 1~10年目 年末残高×1%
年末残高の1%が所得税から控除され、所得税で控除しきれなかった部分は一定の額まで住民税からの控除になります。住民税からの控除を受けるための手続きは不要ですが、所得税からの控除を受けるためには初年度は確定申告が必要となりますので、お忘れなく。
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平成20年入居の人は10年か15年を選択
平成19年と平成20年に入居した人の住宅ローン控除の特徴は、控除期間を10年か15年で選択できることです。これは、平成19年に行われた税源移譲に伴う制度です。所得税が減り、その分住民税を多く支払うことになったわけですが、住宅ローン控除はそもそも所得税控除の制度。つまり、控除してもらえるもともとの所得税が少なくなってしまったため、それ以前の基準に合わせるために取り入れられた制度です。平成20年入居の人の住宅ローン控除の内容は次のとおりです。
<平成20年入居の場合>
●対象となる住宅ローン年末残高:2,000万円以下の部分
●最高控除額 160万円
●控除率
<控除期間10年の場合>
1~6年目 1.0%
7~10年目 0.5%
<控除期間15年の場合>
1~10年目 0.6%
10~15年目 0.4%
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