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ここで差がでる住宅ローン控除額(2ページ目)

もうすぐ確定申告の季節到来。昨年住宅取得をして、住宅ローンを借入れした人にとっては住宅ローン控除を受けるための大切な申告。以前に入居した人も今一度内容を確認しておきましょう。

高田 晶子

執筆者:高田 晶子

住宅ローンガイド

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平成11~18年入居は、住民税からの控除も可能

平成19年に税源移譲により、所得税額が減ったことから、住宅ローン減税を受けていた人は、控除してもらえる所得税が減ってしまったことになります。税源移譲前と同じ基準での控除を受けられるように、平成11年~平成18年入居の人は、所得税控除だけでは控除しきれなかった分は、住民税から控除してもらうことができます。

この手続きは、平成21年までは住民税から控除してもらうための申告が必要でしたが、平成22年より手続きは不要となりました。ただし、確定申告で住宅ローン減税を受けている人は、引き続き、所得税の確定申告は必要です。

110万円超の贈与を受けた場合には申告が必要

住宅購入に際しては、両親や祖父母から資金援助を受けるという人も少なくありません。しかし、税務上は、たとえ親子や夫婦であったとしても、一人の人が年間(1月1日~12月31日)に110万円超の金銭の贈与を受けた場合には贈与税がかかります。この場合には、2月1日~3月15日の間に申告と納税を行わなくてはなりません。

贈与税は、200万円以下でも税率は10%。税額はかなり多くなってしまいます。そこで、利用できるのが「相続時精算課税制度」です。「相続時精算課税制度」とは、例えば父から贈与を受けた場合に、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、父親が亡くなった時に改めて相続税として計算し、すでに納税した贈与税と差額があればそれを清算するものです。贈与時に贈与税を納めるのですが、2,500万円の特別控除額というものがあります。つまり、2,500万円までは、とりあえず納税をしなくて済むということ。さらに、住宅取得のための資金の贈与(取得する物件の要件もある)であれば、この特別控除額は3,500万円に拡大されます。

この制度を利用するには、贈与者が65歳以上の親であること(ただし、住宅取得資金の特例を利用すれば、親の年齢は問われない)などの要件があります。また、一度この制度を選択すると、この親からの贈与に関しては暦年の110万円の基礎控除は利用できなくなるなどの注意点もあります。

【参考記事】
相続時精算課税のメリット・デメリット(相続のお金入門)
相続時精算課税による特例を詳説(不動産売買)

相続税がかかるほどの財産がある場合には、必ずしもおトクになるわけではないので、税理士等に相談してから利用した方がよいでしょう。ただ、相続税がかからない人が多く、その結果、この制度を利用すれば税金を納めることなく贈与を受けることができるのです。

ただし、この制度を利用して非課税にするためには、たとえ、2,500万円以内の贈与であっても贈与税の申告は必要です。贈与を受けた本人の戸籍謄本(または抄本)の写しや、贈与者である親の住民票の写し、税務署所定の「相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書」などの書類も必要となります。

110万円の基礎控除や、相続時清算課税制度を利用すれば、贈与税を支払わずとも贈与を受けることができます。ただし、申告が必要な場合はお忘れなく。


所得税の住宅ローン控除、住民税からの控除、贈与税について触れてきましたが、それぞれに複雑で面倒かもしれませんね。でも、内容を確認せずに安易に手続きを行ってしまったり、申告を行わなかったりした場合、後になって後悔することも。税務署でも親身に相談にのってくれます。ちょっと頑張って、時間を取り、最もよい方法を選んで行動してくださいね。
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