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車やバイクの自賠責保険、名義変更と正しい解約方法

自賠責保険の名義変更や解約など、原付バイクや自動車を売買した場合に自分で手続きするケースがあります。強制保険である自賠責保険の名義変更や解約について解説します。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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意外と知られていない、自賠責保険の手続き方法

クルマやバイクを買ったり売ったりした場合、車検証の所有者の名義変更が必要なケースがあります。業者から買ったなら、諸手続きをお願いするケースが多いでしょう。しかし、個人間での売買や、クルマやバイクの廃車に伴う解約などの場合、自分で手続きすることもあります。
自賠責保険の名義変更と解約はどうやるの?

自賠責保険の名義変更と解約はどうやるの?

特に、強制保険である自賠責保険の手続きとなると、その処理があまり知られていないようです。自賠責保険の名義変更と解約の基本事項と具体的な手続きを解説します。
   

クルマの所有者が変わったら、自賠責保険の名義も変更

新車を買った場合はともかく、中古車や個人間の売買でクルマを購入した場合、自賠責保険が旧所有者のままになっていることがあります。あるいは、登録番号が変わっているのに手続きを失念していて、旧登録番号のままというケースもあります。

自賠責保険の加入が強制となっているのは、被害者救済を目的としているからです。そのため、所有者以外の運転者が事故を起こした場合でも、保険金は支払われます。

よく言われることですが、自賠責保険は「クルマ(バイク)」に付けられている保険です。つまり、自賠責保険はクルマ(バイク)についてまわるので、車検のある車両は車検切れにでもなっていない限り、通常は自賠責保険は付帯しています。免責事由に該当しなければ、所有者が変わったからといって保険金が出ないということはありません。

※一方、任意の自動車保険は、契約者である「人」についてまわります。そのため、クルマを入れ替えても割引(増)率を引き継ぐことができるわけです。
自賠責保険 住所変更や契約者氏名変更

自賠責保険は、契約者氏名変更、住所変更など、実態に合わせて手続きを

自賠責保険の変更手続きというと、主に次の変更事由があります。
  • 契約者氏名変更
  • 住所変更
  • ナンバープレート変更(登録番号の変更)
  • 車両入替    など
なかには自賠責証書に記載されている内容(例えば車台番号や登録番号、氏名、住所など)が間違えているので修正するということもあるでしょう。自賠責保険証明書の再発行の手続きなども各種の変更手続きのひとつです。

いずれにしても実態に合わせて、書類上も自賠責保険の内容を変更をしておくことが一番間違いないのです。
 

自賠責保険の名義変更の方法

自賠責保険の契約内容の変更に必要な書類は下記の通りです。最近は、小難しい業界用語は使わないのが、一般的な保険業界の方向ですが、「異動」というのは変更すること、名義変更による変更を「権利譲渡」といいます。損保の他の種目の保険では、変更届出書などという言葉を使っていますが、内容を変更するための書類です。

<必要な書類>
  • 異動承認請求書 or 権利譲渡通知書
  • 自動車売買契約関係書類
異動承認請求書・権利譲渡通知書は、保険会社の所定の書類になります。また、自動車売買契約関係書類というのは、買い取った場合の買取契約の書類などのことです。クルマの売買関係の書類がない場合でも、他の方法で手続きをすることは可能です。しかし、手続きに行く人がクルマの譲渡人なのか譲受人によって手続きが少し異なります。

手続きの方法については変更内容にもよりますが、加入先の損害保険会社の最寄りの支社などで行います。住所変更くらいの手続きであれば郵送も可能でしょうが、変更内容によるので加入先の損保に確認してみてください。
 

原付の名義変更は注意!

自賠責保険 原付バイクの売買・譲渡

原付バイクの売買・譲渡の相手が友人や先輩後輩などの場合、自賠責の変更手続きが漏れているケースが

自賠責保険の名義変更で注意が必要な車種が、原付バイクです。売買・譲渡の相手が見知らぬ他人の場合、書類や諸々のやり取りはお互いにきちんと行うでしょう。一方、友人や知人、先輩後輩の関係の場合、古い原付をあげる/もらうというケースもあるはずです。

このような際には、書類のやりとりが漏れていることが少なくありません。原付には車検がないので、自賠責保険の付け忘れ、継続の失念が多いため、自分で気をつけなければなりません。もちろん、保険会社から満期案内はきますが、名義変更をしていなければ、満期案内は元の所有者に届くため自分が気づかないままになりがちです。

元の所有者に連絡がつけば、その人経由で連絡がきて、無保険になる可能性を指摘してくれるでしょう。一方、保険会社から元の所有者に連絡がつかない場合は、満期案内を知るすべがないので、そのまま自賠責保険のない無保険状態になることもありえます。

ちなみに、自賠責保険は強制保険なので未加入で運行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

事故を起こせば、相手の損害賠償も自費で発生します。自賠責保険の証明書の不所持でも、30万円以下の罰金。無保険での運転は違反点数6点ですので、即免許停止になります。被害者保護を目的した自賠責保険だからこそ、罰則もきちんと定められているのです。
 

自賠責保険の解約には、厳しい制限あり

次に、自賠責保険の解約についてです。何度もお話ししているように、自賠責保険は強制加入の保険制度です。そのため、無保険の自動車が出ないように、自賠責保険の解約は厳しく制限されています。

通常、当事者の勝手な都合で解約することはできない規定になっています。例えば、「売却・譲渡したバイクに自分は乗らないから、自賠責保険だけ解約したい」といったケースです。単に自分都合(自分はこの売却した車には乗らないからという理由)の解約はできません。

自賠責保険は契約者ではなく、その車両(クルマやバイク)に付いています。そのため売却したからといって、解約できるわけではないのです。逆に中古車などを購入して車検期間などが残っていれば、前の所有者がつけた自賠責保険が期間満了までついています。
 

自賠責保険の解約が可能なケースも

自賠責保険がどういうときに解約できるのでしょうか。保険契約者が解約できる分かりやすい事例を挙げると、
  • 登録自動車の滅失・解体・抹消登録を受けた場合
  • 輸出するために抹消仮登録を受けた場合
つまり簡単に言えば、クルマやバイクが街中を走ることがないような場合です。廃車や解体などしてしまえば、その自動車やバイクが無保険車のまま運行することはありません。ちなみに、自賠責保険を名義変更(権利譲渡)する場合も、解約する場合も、承認請求書という書類は同一です(画像参照)。
自賠責保険の名義変更・解約に必要な「承認請求書」

自賠責保険の名義変更・解約に必要な「承認請求書」

 

自賠責保険の解約方法と必要書類

自賠責保険の解約も、保険会社の窓口で手続きが可能です。解約に際して必要な書類は次の通りです。
  • 自賠責保険証明書
  • 自賠責保険解約承認請求書
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 解約要件の確認書類

解約要件の確認書類というのは、廃車して永久抹消登録を受けた際に発行される、解約事由証明書、登録事項等証明書などです。解約する事由によって異なるので、事前に保険会社等に確認してください。

※実際に自賠責保険の名義変更・解約をする際は、保険会社等に必要な書類や手続きを確認・相談してください。

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