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共働きの収入『3つの壁』Vol.2 共働きの収入100万円の壁の巻(2ページ目)

共働きの中でも、『調整』しながらパート勤務等で働いている人は今月からが調整シーズン。来年以降は税制も激変していきそうだし、今こそ現在の『収入の壁』をチェック!今回は『100万円の壁』についてです。

執筆者:毎田 祥子

住民税100万円の壁!?

前ページでは、100万円を超えると住民税が発生することをお話しましたね。今度は、もう少し詳しくその中身をみてみます!

住民税には、「均等割」と「所得割」という2つの種類がありますが、要チェックなのは「所得割」のほう。「均等割」については、夫と生計が一緒で同じ市区町村に住んでいれば妻には課税されません。

所得税と全く違うのは支払うタイミングで、住民税は前年の所得に対する計算分を次の年に、所得税は今年の所得に対して今年度中に、支払います。


住民税100万円は壁とはいえない!

実は、結論としてこの住民税100万円を壁とはあまりいわないようなのです。

住民税の「所得割」分の支払い義務が発生するのは100万円からですが、その計算は「98万円を超えた年収に所得の市区町民税3%と県民税2%を足したもの」。そこに減税分などの諸計算が加わって算出されます。

98万円まで税金が発生しないのは、年収65万円までカウントされない『給与所得控除(所得税の場合と同じ)』と、33万円まで税金が免除される『基礎控除』のおかげです。

こうして住民税は計算されますが、その額はさほど大きくないため、「住民税を気にするより稼いだほうがいい」といわれるのです。

例えば年収が102万円だった場合、102万-98万円=4万円に税金がかかり、大ざっぱに計算すれば住民税は年に2000円弱。これを払っても2万円分働いたほうが手元の残高は多いですよね?東京都23区内在住で150万円の年収があった妻の場合なら住民税は22100円になるそうです(ただしこちらは所得税などもかかりますが)。こんなことから「気にしなくていい」といわれるのです。

☆なお、これらの計算については、他にもまだ細かい基準がありますので、詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。

では、残る130万円の壁はどうなのでしょう?
前回にも少しお話を聞いた某企業の人事・福利厚生担当のHさんによると、「調整をしたい人が一番気にすべきなのは、(1)社会保険料130万円ですよ」とのことでした。

次回はいよいよ3つの壁のラスト。その(3)社会保険料130万円の壁についてチェックしていきましょう!




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