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共働きの収入『3つの壁』Vol.2 共働きの収入100万円の壁の巻

共働きの中でも、『調整』しながらパート勤務等で働いている人は今月からが調整シーズン。来年以降は税制も激変していきそうだし、今こそ現在の『収入の壁』をチェック!今回は『100万円の壁』についてです。

執筆者:毎田 祥子


『3つの壁』のおさらい

共働きのうち『調整』をしながら働いている人にとって、秋は調整シーズンですね。

例えば夫がサラリーマンで妻が扶養家族になっている場合、現在は、妻の収入がゼロ又は少なければ、配偶者控除などで助けてもらえる制度があります。それが無くなるかもしれない境目が『3つの壁』

3つの壁とは・・
(1)所得税に関連する103万円の壁
(2)住民税100万円の壁
(3)社会保険料130万円の壁
のことです。

前回は(1)所得税に関する103万円の壁についてお届けしましたので、2回目の今回は、(2)住民税100万円の壁について、キホンをチェックしていきます!


住民税100万円の壁とは?

ある基準以上働くと、扶養家族ではなくなって自分で払わなければならなくなるものとして、所得税住民税社会保険料(健康保険と厚生年金保険)、雇用保険があります

このうち所得税については前回ご紹介しましたね。
雇用保険はある基準以上働く人が加入して払うものですが、調整するよりも失業保険の受給対象者になる方がよいとされるので壁とはいわれず、その他の『住民税』『社会保険料』が残り2つの壁といわれます。

住民税は、市民税と県民税をあわせて呼んでいる地方税のひとつ。
徴収はまとめて市町村が行います。

住民税を支払う義務が発生するのが、被扶養者(今回の場合は妻)の年収が100万円を超えた場合。これが住民税100万円の壁といわれるゆえんです。でもこの壁、実は気にしなくていいという話も・・!?

それでは次のページでもう少し詳しくみてみましょう!>>次ページ


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